○火薬類取締法に基づく立入検査員の指定に関する規程
北海道公安委員会規程第2号
昭和36年3月22日
 
火薬類取締法に基づく立入検査員の指定に関する規程を次のように定める。
火薬類取締法に基づく立入検査員の指定に関する規程
第1条 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第43条第2項の規定に基づく火薬類の製造所、販売所、火薬庫、消費場所、廃棄場所又は保管場所に対する立入検査は、この規程によつて指定した警察職員(以下「立入検査員」という。)が行なうものとする。
第2条 前条の規定により指定した立入検査員に対しては、次に定める証票(別記様式)を交付するものとする。
2 前項に規定する証票の交付を受けた警察職員は、身分を示す証票としてこれを携帯し、関係者から請求があつたときは、これを呈示しなればならない。
附 則
この規則は、昭和36年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年8月1日から施行する。
 
※様式省略