○闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例施行規則
北海道公安委員会規則第7号
昭和30年12月1日
改正 昭和33年4月公安委員会規則第7号
 
 闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例施行規則を、次のように定める。
闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、闘犬、闘牛、闘鶏等取締条例(昭和24年北海道条例第35号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(権限の委任)
第2条 条例第4条第1項の規定により北海道公安委員会の権限に属する事項は、札幌方面以外の方面にあっては、当該方面公安委員会が行う。
(許可申請の手続)
第3条 条例第4条の規定による土佐犬のたたかい(以下「闘犬」という。)をさせる許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書(正副)2通を公安委員会に提出しなければならない。
(1) 申請者の本籍、住所、職業、氏名及び生年月日(法人又は団体にあっては、その名称、事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
(2) 闘犬開催の日時及び場所
(3) 闘犬場の設備構造
(4) 闘技に出場させる犬の種類及び頭数(土佐犬であることを証する書類添付のこと。)
(5) 闘技の方法
(6) 賞品を交付する場合にあっては、その価格(賞に等級を設けるときは、等級別にその価格)
(7) 入場料金を徴する場合にあっては、その料金額
(8) 入場者の予定人員
2 前項の申請書は、闘犬開催の日前5日目までに開催地を管轄する警察署長を経由して提出しなければならない。
(闘犬場の設備)
第4条 闘犬場は、次の各号に掲げる設備をしなければならない。ただし、公安委員会が公安上支障がないと認めたときは、この限りでない。
(1) 闘犬場の大きさは、床面積16.5平方メートル以上とし、その周囲に高さ1.5メートル以上の柵を設けること。
(2) 柵の構造は、円形型として、鉄棒(径2センチメートル以上)竹又は木(いずれも径5センチメートル以上)の材料をもってすること。
(3) 前号の鉄棒、竹又は木の間かくは、10センチメートル以内とすること。
(4) 柵には、犬の出入口2箇所を設けること。
(闘技の方法)
第5条 闘技は甚しく残忍又は虐待にわたるものであってはならない。
2 闘技の勝負には、審判する者2人以上及び犬の飼主を立ち会わせなければならない。
3 闘技の勝負は、次の各号に掲げるところによらなければならない。
(1) 闘技開始後は、泣き、ほえその他いかなる声を出しても負けとすること。
(2) 寝込み、押込みにあっては、闘技開始から15分間は3分、15分以後は5分を経過しても起立できないものは負けとすること。
(3) 出血多量及び病気と認めたとき、又は双方闘技を欲しないときは引き分けとすること。
(4) 闘技が30分以上にわたるときは、引き分けとすること。
(5) 闘技中、甲犬が乙犬に背を向け3歩以上歩き、乙犬が1歩以上これを追いかけたときは、甲犬の負けとすること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和33年公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。