○質物の保管設備の基準に関する規則
北海道公安委員会規則第9号
昭和29年12月24日
改正 昭和40年9月24日公安委員会規則第6号、45年1月14日第1号
 
質屋営業法(昭和25年法律第158号)第7条第1項の規定に基づき、質物の保管設備の基準に関する規則を、次のように定める。
質物の保管設備の基準に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、質屋営業法第7条第1項の規定に基づき、保管質物の火災、盗難、水害及びねずみの害等を予防するため質屋の設けるべき保管設備の基準について定めることを目的とする。
(規模及び設置場所)
第2条 保管設備の大きさは、有効に使われる部分の床面積が10平方メートル(約3坪)以上で、その容積が30立方メートル以上でなければならない。ただし、床面積の計算には、棚及びこれに類するものは含まない。
2 前項の保管設備は、営業所から著しく離れていてはならない。
(構造)
第3条 外周部を構成する壁体、屋根等は、次の各号に掲げる構造によらなければならない。
(1) 壁体にあっては、次のアからエまでのいずれかに該当するものとすること。
ア 鉄筋コンクリート造り、又は鉄骨鉄筋コンクリート造りのもの。
イ 鉄骨コンクリート造りで、鉄骨に対するコンクリートのかぶり厚さが3センチメートル以上のもの。
ウ 石造り、れんが造り又は土蔵造りで、その石、れんが又は土の厚さが20センチメートル以上のもの。
エ 補強コンクリートブロック造り又は補強セラミックブロック造りで、そのブロックの厚さが15センチメートル以上で、かつ、防水塗装を施したもの。
(2) 屋根にあっては、次のア又はイのいずれかに該当するものとすること。
ア 鉄筋コンクリート又は鉄骨コンクリート造りのもの。
イ 石造り、コンクリートブロック造り、セラミックブロック造り、れんが造り、又は土蔵造りのもの。
(3) 床は地盤面上に設け、床下の地盤面は厚さ6センチメートル以上のコンクリートで固め、その床高は45センチメートル以上とすること。
(4) 内壁及び床の仕上げは、板張り等の防湿構造とすること。
(開口部のとびら)
第4条 外壁部に出入口、窓及び換気口等を設けるときは、建築基準法に定める防火戸を設けなければならない。
2 防火戸と壁体の接着部は、防火上気密となる構造としなければならない。
(盗難予防の設備)
第5条 出入口のとびらには、堅ろうな錠前を設けなければならない。
2 出入口以外の開口部には、その部分のとびらの開閉に差し支えない堅ろうな鉄格子を設けなければならない。
3 前項の鉄格子の鉄棒の径は1.5センチメートル以上で、かつ、間隔は12センチメートル以下としなければならない。
(ねずみの出入防止設備)
第6条 出入口及び外壁の開口部には、取りはずし又は開閉のできる金網を設けなければならない。
2 前項の金網は、網線は径1ミリメートル以上とし、その網目を径1センチメートル以内としなければならない。
(設備の基準に関する特例)
第7条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条により指定された以外の町村で、この規則の基準により難いものは、公安委員会の承認を受けなければならない。
(道本部長への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、北海道警察本部長が定める。
附 則
1 この規則は、昭和30年1月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に質屋営業法の規定により許可を受けている者であって、この基準に定める保管設備を有しない者は、施行の日から1年以内に設けなければならない。
3 従前の公安委員会の定めた質屋の設けるべき質物の保管設備の基準の効力の経過措置に関する規則(昭和29年北海道公安委員会規則第3号)は、廃止する。
4 この規則施行の際、従前の公安委員会の定めた質屋の設けるべき質物の保管設備の基準の効力の経過措置に関する規則の規定により現に効力を有する従前の公安委員会が質物の保管設備の基準に関してした定めにより設けた質物の保管設備は、この規則により設けたものとみなす。
附 則(昭和40年公安委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年公安委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。