○北海道性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則第2条に基づく区域の指定
北海道公安委員会告示第58号
平成13年7月23日
 
 北海道性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等の規制に関する条例施行規則(平成13年北海道公安委員会規則第13号)第2条の規定に基づき、性風俗営業等に係る不当な勧誘、料金の取立て等について規制を行う必要性が高いと認められるものとして北海道公安委員会が指定する区域を次のように定める。
 
指定区域  札幌市中央区の南3条から南7条までの西2丁目から西7丁目 まで
   附 則
 この告示は、平成13年9月1日から施行する。