○違法駐車車両の移動等を行った場合に運転者等又は所有者等が納付すべき金額を定める規則(原文縦書き)
北海道規則第55号
昭和60年7月24日
 
改正 昭和62年3月9日規則第5号、7月30日第67号、平成4年3月31日第50号
 
 違法駐車車両の移動等を行つた場合に運転者等又は所有者等が納付すべき金額を定める規則をここに公布する。
違法駐車車両の移動等を行った場合に運転者等又は所有者等が納付すべき金額を定める規則
 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第51条第15項に規定する運転者等又は所有者等が納付すべき金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
1 法第51条第2項、第6項又は第8項の規定により車両を用いて違法駐車車両の移動を行った場合 1台につき、12,000円
2 法第51条第9項の規定により違法駐車車両の保管を行った場合 1台、保管時間1時間につき、300円。保管時間が1時間未満であるとき又は保管時間に1時間未満の端数があるときは、当該時間については、1時間として計算するものとする。
附 則
 この規則は、昭和60年7月25日から施行し、同日以後に移動した違法駐車車両に係る納付すべき金額について適用する。
附 則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則 (昭和62年規則第67号)
 この規則は、昭和62年8月1日から施行し、この規則による改正後の違法駐車車両の移動等を行った場合に運転者等又は所有者等が納付すべき金額を定める規則の規定は、同日以後に移動した違法駐車車両に係る納付すべき金額について適用する。
附 則 (平成4年規則第50号)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の違法駐車車両の移動等を行った場合に運転者等又は所有者等が納付すべき金額を定める規則の規程は、この規則の施行の日以後に移動した違法駐車車両に係る納付すべき金額について適用し、同日前に移動した違法駐車車両に係る納付すべき金額については、なお従前の例による。