○北海道警察本部長の行う陸運支局長への通報事務に関する方面本部長専決規程
北海道警察本部訓令甲第8号
昭和43年4月18日
北海道警察本部長の行う陸運支局長への通報事務に関する方面本部長専決規程を次のように定める。
北海道警察本部長の行う陸運局長への通報事務に関する方面本部長専決規程
(目的)
第1条 この訓令は、北海道警察本部長の行う陸運支局長への通報事務を方面本部長に専決させ、迅速適正な処理を図ることを目的とする。
(専決事項)
第2条 方面本部長は、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第7号第2条の規程による陸運局長への通報事務を、北海道警察本部長の名において専決することができる。
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。