○北海道警察名誉師範の称号に関する訓令
北海道警察本部訓令甲第9号
昭和42年5月23日
 
改正 昭和56年12月18日警察本部訓令第14号、平成元年12月27日第26号、5年9月24日第10号
 
北海道警察名誉師範の称号に関する訓令を次のように定める。
北海道警察名誉師範の称号に関する訓令
(趣旨)
第1条 この訓令は、北海道警察名誉師範の称号に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名誉師範称号の授与)
第2条 北海道警察本部長(以下「道本部長」という。)は、術科指導官等として永年勤務した者で、柔道、剣道又は逮捕術の普及振興に功績のあったものに対し、この訓令の定めるところにより、北海道警察名誉師範(以下「名誉師範」という。)の称号を授与することができる。
(委員会の設置)
第3条 名誉師範選考の適正を期するため、北海道警察本部(以下「道本部」という。)に委員長及び委員で組織する北海道警察名誉師範選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員長は警務部長とし、委員には道本部の各部長及び北海道警察学校長をもって充てる。
3 委員会は、第5条の規程により上申された者について、次条の基準に基づき審議し、選考するものとする。
4 委員長は、審議した結果を道本部長に報告するものとする。
(選考の基準)
第4条 名誉師範の選考は、道本部、北海道警察学校又は方面本部に勤務し、かつ、北海道警察の職員でなくなった者で、次の各号に該当するもののうちから行うものとする。
(1) 人格、識見ともすぐれ一般の模範となると認められる者
(2) 術科指導官、教授又は術科教師として柔道、剣道又は逮捕術の指導に当たり、その経歴が通算して満20年以上を有し、かつ、その普及振興について特に功績が顕著であると認められる者。ただし、警察官として道本部、警察学校又は方面本部に勤務中これに準ずる指導に当たった経歴を有する者は、その期間も通算する者とする。
(3) 柔道又は剣道が8段以上の者
(4) 道本部長表彰以上の表彰を受けたことのある者
2 前項各号に掲げる事項の全部に該当しないが、北海道警察職員として在職中、柔道、剣道又は逮捕術の普及振興に尽くした功績が抜群であつて、諸般の事情から見て委員会が名誉師範にふさわしいと認めた場合は、前項の規定にかかわらず、その者に名誉師範の称号を授与することができる。
(上申手続)
第5条 道本部教養課長は、第4条に規定する名誉師範の選考基準に該当する者があると認めたときは、道本部の警務課長及び監察官室長と協議のうえ、第4条に規定する名誉師範の選考基準に該当する者があると認めるときは、別記第1号様式の「北海道警察名誉師範称号授与申請書」に履歴書及び在職中の身上、職務成績等に関する書類の写しを添えて委員会に上申するものとする。
(事務の処理)
第6条 名誉師範の称号の授与に関する事務は、道本部教養課において処理するものとする。ただし、次条に規定する辞令の交付に係る事務は、道本部警務課において処理するものとする。
(辞令)
第7条 名誉師範の称号の授与は、別記第2号様式の辞令を交付して行うものとする。
(資格の喪失)
第8条 道本部長は、名誉師範の称号を授与された者が、禁こ以上の形に処せられたときは、その称号を喪失させ、名誉師範にふさわしくない言動又は非行のあったときは、委員会の審議を経て、その称号を喪失させることができるものとする。
2 道本部教養課長は、前項に該当する事案を認知したときは、道本部の警務課長及び監察官室長と協議のうえ、関係資料を添えて委員長に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた委員長は、委員会において審議し、その結果を道本部長に報告するものとする。
附 則
この訓令は、昭和42年7月1日から施行する。
附 則(昭和56年警察本部訓令第14号)
この訓令は、昭和57年1月1日から施行する。
附 則(平成元年警察本部訓令第26号)
この訓令は、平成元年12月27日から施行する。
附 則(平成5年警察本部訓令第10号)
1 この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
2 この訓令施行の際現に改正前の訓令に基づき調製された様式用紙に残部のある場合は、当分の間これを使用することができる。