○北海道警察警笛信号規程
北海道警察本部訓令甲第14号
昭和35年11月16日
北海道警察警笛信号規程を次のように定める
北海道警察警笛信号規程
(目的)
第1条 この訓令は、警察官の警笛による信号(以下「警笛信号」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(信号の使用)
第2条 警笛信号は、次の各号に掲げる場合であつて必要と認めるときに使用するものとする。
(1) 警備実施に従事し、又はその他の部隊行動を行なつているとき。
(2) 自己もしくは他人の生命、身体、財産等に対する危害が切迫し、又は犯人の逃走等非常の場合で救援を求めるとき。
(3) その他号令又は手信号等による合図が不適当と認められるとき。
(信号の種類)
第3条 警笛信号の種類は、次のとおりとする。
(1) 非常信号  非常の場合で救援を求めるときに用いる信号をいう。
(2) 注意信号  注意を喚起する場合に用いる信号をいう。
(3) 集合信号  集合を命ずる場合に用いる信号をいう。
2 警察署長(北海道警察本部及び方面本部の課長その他部隊行動の場合の指揮者を含む。)は、前号に規定する警笛信号のほか、特に必要と認めるときは一時的に必要な警笛信号を定めて使用することができる。ただし、その要領は、次条第1項各号に規定するものと同一であつてはならない。
(信号要領)
第4条 警笛信号は、次の要領による。
(1) 非常信号 長1声の反覆 長1声の反覆イメージ
(2) 注意信号 短1声の反覆 短1声の反覆イメージ
(3) 集合信号 長1声、短1声の反覆 長1声、短1声の反覆イメージ
2 警笛信号の長1声は明りように長く(約1秒間)短1声は明確に短くし(約3分の1秒間)適当な間をおき連続して吹鳴するものとする。
(警笛の整備)
第5条 警察官は、警笛を明快な音調で吹鳴できるように、常に整備しておかなければならない。
(信号の習熟)
第6条 北海道警察本部長、北海道警察学校長、方面本部長及び警察署長は、点検その他の機会を利用して、警笛信号の訓練を行ない、その習熟を図らなければならない。
附 則
この訓令は、昭和35年12月1日から施行する。