○北海道警察柔道、剣道段級審査規程
北海道警察本部訓令第27号
平成17年8月30日
北海道警察柔道、剣道段級審査規程を次のように定める。
北海道警察柔道、剣道段級審査規程
(目的)
第1条 この訓令は、北海道警察に勤務する警察職員に対して行う柔道及び剣道の段位及び級位(以下「段級」という。)の審査(以下「審査」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の設置)
第2条 北海道警察本部(以下「警察本部」という。)、北海道警察学校(以下「警察学校」という。)及び方面本部に、各種目ごとに段級審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、審査を実施し、その合格者を決定する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって構成する。
2 委員長には、警察本部にあっては警務部長、警察学校にあっては警察学校長、方面本部にあっては当該方面本部長をもって充てる。
3 委員には、委員長が指名する者をもって充てる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、専門的な技能を有する部外の者を委員に委嘱することができる。
(委員会の運営)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、他の委員をもって代理させることができる。
4 委員は、審査に関する事務及び審査の実施に当たるものとする。
5 委員会の庶務は、警察本部にあっては教養課、警察学校にあっては指導部、方面本部にあっては警務課において処理する。
(審査の範囲)
第5条 審査は、段位にあっては初段から6段まで、級位にあっては5級から1級までについて行うものとする。ただし、5段以上の審査は、警察本部の委員会が行うものとする。
(審査の実施)
第6条 委員長は、随時、審査を実施するものとする。
2 所属長は、前項のほか審査を実施する必要があると認めるときは、段級審査申請書(別記第1号様式)により審査の実施を委員長に申請するものとする。
3 委員長は、所属長からの申請により審査を実施する必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、審査を実施することができる。
4 審査の期日、場所、方法等は、実施の都度、委員長が定めるものとする。
(審査の科目)
第7条 審査は、次の科目について実施するものとする。
(1) 術技
(2) 形
(3) 学科
(4) 人物
2 柔道は、段級に応じ次の形について実施するものとする。
(1) 1級以下 実施しない
(2) 初段及び2段 講道館投の形のうち、手技、腰技、足技
(3) 3段以上5段まで 講道館投の形、固の形
(4) 6段 講道館極の形
3 剣道は、段級に応じ次の形について実施するものとする。
(1) 1級以下 実施しない
(2) 初段 日本剣道形 5本
(3) 2段及び3段 日本剣道形 7本
(4) 4段以上 日本剣道形 全部
4 学科は、場合によってこれを省略することができる。
(審査の制限)
第8条 審査は、原則として、次の期間を経過した者でなければこれを行わないものとする。
(1) 1級以下及び初段 制限しない
(2) 2段 初段取得後1年
(3) 3段 2段取得後2年
(4) 4段及び5段 下位の段取得後3年
(5) 6段 5段取得後7年
(段級の標識)
第9条 柔道の段級の標識は、帯色によるものとし、初段以上は黒色、1級以下は白色とする。
2 剣道の段級の標識は、行わない。
(審査証の授与等)
第10条 委員長は、審査に合格した者に対して、審査証(別記第2号様式)を授与し、段級審査合格通知書(別記第3号様式)により所属長に通知するものとする。
2 審査証に使用する証印の表示方法及び規格は、別表のとおりとし、委員会の庶務を処理する課に備え付けるものとする。
(審査台帳の整備)
第11条 警察本部の教養課長、警察学校の指導部長及び方面本部の警務課長は、段級審査台帳(別記第4号様式)を備え、常に整備しておかなければならない。
(特例)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者については、委員会の特別の審査をもって第7条の規定による審査に代えることができる。この場合において、第8条の規定は適用しない。
(1) 警察本部又は方面本部の主催にかかる柔道大会又は剣道大会その他公式の試合において、成績が抜群であった者
(2) 柔道又は剣道の振興について、顕著な功労があると認められる者
2 財団法人講道館の柔道審査及び財団法人全日本剣道連盟の剣道審査に合格した者又は他の都府県警察の実施する段級の審査に合格した者は、この訓令による相当の段級の認定を受けた者とみなす。
附 則
この訓令は、平成17年9月1日から施行する。
 
※ 別表、別記様式省略