○北海道警察教養規則
北海道公安委員会規則第9号 
平成13年4月10日 
 
北海道警察教養規則をここに公布する。
北海道警察教養規則
北海道警察教養規則(昭和43年北海道公安委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、警察教養規則(平成12年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、北海道警察職員に対する警察教養の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(警察教養の重点等)
第2条 北海道警察本部長(以下「警察本部長」という。)は、規則第5条第1項の規定により警察庁長官から示される警察教養の重点を踏まえて、北海道警察における警察教養の重点を示し、計画的に警察教養を実施するとともに、その効果を確認し、必要な指示を行うものとする。
2 警察本部長は、北海道警察学校(分校を含む。)その他の教育訓練施設における警察教養(以下「学校教養」という。)及び職場における警察教養(以下「職場教養」という。)については、それぞれの特性を生かすとともに、両者の有機的な連携に配意するものとする。
(職務倫理教養)
第3条 職務に係わる倫理に関する警察教養は、警察に求められる高い倫理観を涵養し、警察職員の職務倫理及び服務に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第1号)第2条第2項に掲げる職務倫理の基本を実践させるためのものとする。
(学校教養の実施)
第4条 学校教養は、警察本部長が定める実施計画に基づき行うものとする。
(職場教養の実施)
第5条 職場教養は、業務の実態等に照らし、必要性の高い事項に重点を置くとともに、その内容に応じて、学識経験者その他部外の有識者による教養を行うものとする。
2 職場教養は、前項に定めるもののほか、個人指導、小集団活動、資料配付、研修その他適切な方法により行うものとする。
(体育及び術科訓練)
第6条 体育及び術科訓練は、職務を執行するに際して必要な気力及び体力の錬成並びに術科技能の向上を目的とし、職務執行に直結した実践的な訓練に重点を置いて、計画的に行うものとする。
(細目)
第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は警察本部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(北海道警察の組織に関する規則の一部改正)
2 北海道警察の組織に関する規則(昭和40年北海道公安委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
第43条第2項中「巡査部長又は巡査」を「警部補以下」に改め、「警察官」の次に「又は事務吏員若しくは技術吏員」を加える。