○児童手当法の施行に伴う児童手当の受給資格等の認定事務の委任
北海道告示第1号
昭和47年1月1日
 
 次の表の左欄に掲げる北海道職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条又は第2条に規定する職員(以下「道費負担教育職員」という。)を含む。)に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項の規定によって読み替えられる同法第7条の規定による児童手当の受給資格及び児童手当の額の認定並びに同法第8条の規定による児童手当の支給及び支払並びに同法第14条の規定による不正利得の徴収に関する権限は、それぞれ同表右欄に掲げる職にある者に委任する。
 








 
教育庁及び学校その他の教育機関に勤務する職員並びに道費負担教育職員 教育長
 
警察本部、方面本部及び警察署に勤務する職員 警察本部長
議会事務局に勤務する職員 議会事務局長
選挙管理委員会事務局に勤務する職員 選挙管理委員会事務局長
人事委員会事務局に勤務する職員 人事委員会事務局長
監査委員事務局に勤務する職員 監査委員事務局長
地方労働委員会事務局に勤務する職員 地方労働委員会事務局長
企業局に勤務する職員 企業局長