○北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則
北海道公安委員会規則第4号 
昭和40年4月1日  
 
改正 昭和44年7月1日公安委員会規則第7号、47年7月11日第7号、49年9月11日第4号、51年8月26日第8号、57年9月20日第5号、60年8月29日第7号、平成5年6月1日第3号、7年6月30日第4号、18年10月27日第12号
 
北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則をここに公布する。
北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北海道警察職員(以下「職員」という。)が、危害を加えられ又は災害を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害又は災害を受け、そのため死亡し、障害(地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号。以下「省令」という。)別表第3に定める第8級以上の等級に該当する障害をいう。以下同じ。)の状態になり、疾病にかかり又は負傷した場合における救慰金の支給について定めるものとする。
(救慰金)
第2条 救慰金は、職員が前条に規定する事由により死亡し、障害の状態になり、疾病にかかり又は負傷した場合において、その者に功労があるときに支給する。
2 救慰金は、殉職者救慰金、障害者救慰金及び傷病者救慰金の3種とし、その額は次の各号により、北海道警察本部長(以下「警察本部長」という。)が決定する。
(1) 殉職者救慰金の額は、2,520万円以下とし、功労の程度に応じ、別表第1に掲げるところによる。
(2) 障害者救慰金の額は、1,870万円以下とし、功労及び障害の程度に応じ、別表第2に掲げるところによる。
(3) 傷病者救慰金の額は、90万円以下とし、その程度が前号の規定の適用を受けるに至らないときに、傷病の程度に応じ別表第3に掲げるところによる。
(殉職者特別救慰金)
第3条 前条の規定にかかわらず、職員が上司の命を受けて特に生命の危険が予想される地域に出動し、危害等を受けることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行したことに基づいて危害等を受けた結果死亡した場合においては、3,000万円以下の殉職者特別救慰金を支給することができる。
2 前項に規定する事由に該当するものであって、職務執行の危険性が極めて高く、その行為が積極果敢である等の事情により警察本部長が特に認めた場合においては、同項の規定にかかわらず、同項により支給することとなる額にその額の10割以内の額を加算して支給することができる。
3 別表第1の備考2の規定は、殉職者特別救慰金の減額について準用する。
(殉職者救慰金及び殉職者特別救慰金の支給)
第4条 殉職者救慰金及び殉職者特別救慰金は、職員の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第37条及び第38条第2項の規定の例による。
(支給の決定)
第5条 警察本部長は、救慰金及び殉職者特別救慰金の支給の決定に際しては、当該事案に係る職員の危害又は災害の程度、功労の内容、その他当該事案の部内外に与えた影響等を考慮するものとする。
2 警察本部長は、救慰金及び殉職者特別救慰金の適正な支給を行うため必要があるときは、当該事案の関係人に対し、意見若しくは証拠の提出を求め、又は医師、学識経験者等の意見を参考とすることができる。
(警察本部長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、救慰金及び殉職者特別救慰金の支給に関する必要な事項は、警察本部長が定める。
附 則
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年公安委員会規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年公安委員会規則第5号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和60年公安委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成5年公安委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則の規定は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成7年公安委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成18年公安委員会規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の北海道警察職員の救慰金の支給に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
 
 
別表第1(第2条関係)
殉職者救慰金
区分 金額
特に抜群の功労があり、一般の模範と認められるもの 25,200,000円
抜群の功労があり、一般の模範と認められるもの 18,700,000円
特に顕著な功労があると認められるもの  9,000,000円以上

13,600,000円以下
功労があると認められるもの 4,900,000円
備考1  第2条第2項第1号の規定にかかわらず、職務執行の危険性が極めて高く、その行為が積極果敢である等の事情により警察本部長が特に認めた場合においては、この表に掲げる額にその額の10割以内の額を加算することができる。
 遺族が、法第37条第1項第3号又は第4号に掲げる者であるときは、その2分の1に相当する額以内を減額することができる。
 
別表第2(第2条関係)
障害者救慰金
等級 抜群の功労があり、一般の模範と認められるもの 特に顕著な功労があると認められるもの 功労があると認められるもの
第1級 18,700,000円 9,000,000円以上

13,600,000円以下
4,900,000円
第2級 15,500,000円 7,900,000円以上

12,100,000円以下
4,600,000円
第3級 13,600,000円  7,100,000円以上

10,700,000円以下
4,100,000円
第4級 12,100,000円 6,400,000円以上

9,500,000円以下
3,600,000円
第5級 10,300,000円 5,500,000円以上

8,200,000円以下
3,100,000円
第6級 9,000,000円 4,700,000円以上

7,000,000円以下
2,800,000円
第7級 7,600,000円 4,100,000円以上

5,900,000円以下
2,300,000円
第8級 6,400,000円 3,400,000円以上

4,900,000円以下
1,900,000円
備考1  等級の決定については、法第29条第5項から第7項までの規定及び省令第26条の5第2項の規定の例による。
 第2条第2項第2号の規定にかかわらず、職務執行の危険性が極めて高く、その行為が積極果敢である等の事情により警察本部長が特に認めた場合においては、この表に掲げる額にその額の10割以内の額を加算することができる。
 
別表第3(第2条関係)
傷病者救慰金
区分 金額
療養期間が6月以上のもの 900,000円
療養期間が3月以上6月未満のもの 820,000円以下
療養期間が1月以上3月未満のもの 410,000円以下
療養期間が2週間以上1月未満のもの 療養日数1日につき5,000円
備考1  療養期間については、原則として被災時における医師の診断日数によるものとする。
 この救慰金を支給した後、第2条第2項第1号又は第2号に該当するに至ったときは、これを内払とみなす。