○北海道の警察官の職務に協力援助した者の災害に伴う見舞金の支給に関する規則
北海道公安委員会規則第8号
平成7年12月15日
北海道の警察官の職務に協力援助した者の災害に伴う見舞金の支給に関する規則をここに公布する。
北海道の警察官の職務に協力援助した者の災害に伴う見舞金の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和27年法律第245号)に定める警察官の職務に協力援助した者(同法第2条の規定に基づき北海道が給付の責に任ずることとなる者に限る。以下「協力援助者」という。)が危害等を被ることを予断できるにかかわらず、これを顧みることなく協力援助したことによって危害等を受け、そのため死亡し、障害(警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和27年政令第429号。以下「令」という。)別表第2に定める8級以上の等級に該当する障害をいう。以下同じ。)の状態になり、疾病にかかり又は負傷した場合における見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(見舞金)
第2条 見舞金は、協力援助者が前条に規定する事由により死亡し、障害の状態になり、疾病にかかり、又は負傷した場合において、その者に功労があるときに支給することができる。
2 見舞金は、死亡見舞金、障害見舞金及び傷病見舞金の3種とし、その額は次の各号により、北海道警察本部長(以下「警察本部長」という。)が決定する。
(1) 死亡見舞金の額は、2,520万円以下とし、功労の程度に応じ、別表第1に掲げるところによる。
(2) 障害見舞金の額は、1,870万円以下とし、功労及び障害の程度に応じ、別表第2に掲げるところによる。
(3) 傷病見舞金の額は、90万円以下とし、その程度が前号の適用を受けるに至らないときに、傷病の程度に応じ、別表第3に掲げるところによる。
(死亡特別見舞金)
第3条 前条の規定にかかわらず、警察官の協力援助の要請を受けた協力援助者が特に生命の危険が予想される地域において危害等を受けることが予断できるにかかわらず、生命の危険を顧みることなく協力援助したことによって危害等を受けた結果死亡した場合においては、3,000万円以下の死亡特別見舞金を支給することができる。
2 前項に規定する事由に該当するものであって、協力援助の危険性が極めて高い等の事情により警察本部長が特に認めた場合においては、同項の規定にかかわらず、同項により支給することとなる額にその額の10割以内の額を加算して支給することができる。
3 死亡特別見舞金の減額については、別表第1備考2の規定を準用する。
(死亡見舞金及び死亡特別見舞金の支給)
第4条 死亡見舞金及び死亡特別見舞金は、協力援助者の遺族に支給するものとし、その遺族の範囲及び順位等は、令第10条第2項及び第10条の5の規定の例による。
(支給の決定)
第5条 警察本部長は、見舞金及び死亡特別見舞金の支給の決定に際しては、協力援助者の受けた危害等の程度、功労の内容、当該事案の社会的反響等を考慮するものとする。
2 警察本部長は、見舞金及び死亡特別見舞金の適正な支給を行うため必要があると認めるときは、当該事案の関係人に対し、意見若しくは証拠の提出を求め、又は医師、学識経験者等の意見を聴くことができる。
(警察本部長への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、見舞金及び死亡特別見舞金の支給に関し必要な事項は、警察本部長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年8月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
死亡見舞金
区分 |
金額 |
特に抜群の功労があると認められるもの |
25,200,000円 |
抜群の功労があると認められるもの |
18,700,000円 |
特に顕著な功労があると認められるもの |
9,000,000円以上
13,600,000円以下 |
功労があると認められるもの |
4,900,000円 |
備考1 |
第2条第2項第1号の規定にかかわらず、協力援助の危険性が極めて高い等の事情により警察本部長が特に認めた場合においては、この表に掲げる額にその額の10割以内の額を加算することができる。 |
2 |
遺族が、令第10条の5第1項第3号又は第4号に該当する者であるときは、その2分の1に相当する額以内を減額することができる。 |
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別表第2(第2条関係)
障 害 見 舞 金
等級 |
抜群の功労があると
認められるもの |
特に顕著な功労があると
認 め ら れ る も の |
功 労 が あ る と
認められるもの |
第1級 |
18,700,000円 |
9,000,000円以上
13,600,000円以下 |
4,900,000円 |
第2級 |
15,500,000円 |
7,900,000円以上
12,100,000円以下 |
4,600,000円 |
第3級 |
13,600,000円 |
7,100,000円以上
10,700,000円以下 |
4,100,000円 |
第4級 |
12,100,000円 |
6,400,000円以上
9,500,000円以下 |
3,600,000円 |
第5級 |
10,300,000円 |
5,500,000円以上
8,200,000円以下 |
3,100,000円 |
第6級 |
9,000,000円 |
4,700,000円以上
7,000,000円以下 |
2,800,000円 |
第7級 |
7,600,000円 |
4,100,000円以上
5,900,000円以下 |
2,300,000円 |
第8級 |
6,400,000円 |
3,400,000円以上
4,900,000円以下 |
1,900,000円 |
備考1 |
等級の決定については、令第7条の規定の例による。 |
2 |
第2条第2項第2号の規定にかかわらず、協力援助の危険性が極めて高い等の事情により警察本部長が特に認めた場合においては、この表に掲げる額にその額の10割以内の額を加算することができる。 |
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別表第3(第2条関係)
傷病見舞金
区分 |
金額 |
療養期間が6月以上のもの |
900,000円 |
療養期間が3月以上6月未満のもの |
820,000円以下 |
療養期間が1月以上3月未満のもの |
410,000円以下 |
療養期間が2週間以上1月未満のもの |
療養日数1日につき5,000円 |
備考1 |
療養期間については、原則として被災時における医師の診断日数によるものとする。 |
2 |
この見舞金を支給した後、第2条第2項第1号又は第2号に該当するに至ったときは、これを内払とみなす。 |
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