○北海道警察監察規程
北海道警察本部訓令第8号
平成14年3月28日
北海道警察監察規程を次のように定める。
北海道警察監察規程
北海道警察監察規程(昭和34年北海道警察本部訓令甲第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、監察に関する規則(平成12年国家公安委員会規則第2号。以下「規則」という。)の規定に基づき北海道警察が実施する監察に関し必要な事項を定めるものとする。
(監察を執行する者)
第2条 監察は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める監察の対象とする部署(以下「監察対象部署」という。)に対して行うものとする。
(1) 警察本部長 北海道警察本部の部及び課(課に相当するものを含む。)、北海道警察学校、方面本部並びに警察署
(2) 方面本部長 当該方面本部の課(課に相当するものを含む。)及び当該方面の警察署
2 警察本部長及び方面本部長は、監察官又は指名する職員(以下「監察官等」という。)に監察を行わせることができる。 
(監察の種類)
第3条 監察は、定期監察及び随時監察とする。
2 定期監察は、業務運営及び服務の実態を把握するために行うものとする。
3 随時監察は、業務の能率的な運営又は規律の保持のため、業務上又は服務上の問題点を把握するために行うものとする。
(監察実施計画)
第4条 警察本部長は、年度開始前に、監察実施計画(規則第2条第1項に規定する監察実施計画をいう。以下同じ。)を作成するものとする。
2 警察本部長は、年度開始前に、当該年度の監察実施計画を北海道公安委員会(以下「道公安委員会」という。)に報告するものとする。
3 方面本部長は、年度開始前に、第1項の規定により警察本部長が作成した監察実施計画(当該監察対象部署に係る部分に限る。)を当該方面公安委員会に報告するものとする。
(監察実施上の留意事項)
第5条 監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 厳正かつ公平を旨とすること。
(2) 資料及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。
(3) 関係者の人権に配慮すること。
(4) 必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。
(資料の提出等)
第6条 監察官等は、監察を行う上で必要があるときは、監察対象部署の長に、説明若しくは資料の提出を求め、又は関係職員を出頭させるよう求めることができる。
(監察実施状況の報告)
第7条 方面本部長及び監察官等は、監察を終了したときは、その都度、速やかに、その実施の状況を取りまとめ、警察本部長に報告するものとする。この場合において、札幌方面以外の方面の監察官等が行う報告は、当該方面本部長を経由してするものとする。
(公安委員会への報告)
第8条 警察本部長は、前条の規定による報告の内容を取りまとめ、原則として四半期ごとに、道公安委員会に報告するものとする。
2 方面本部長は、原則として四半期ごとに、前項の規定により警察本部長が取りまとめた監察の実施の状況(当該方面本部長が実施した監察に係る部分に限る。)を当該方面公安委員会に報告するものとする。
3 前2項に規定する場合のほか、警察本部長及び方面本部長は、特に必要があると認めるときは、その都度、速やかに、監察の実施の状況を道公安委員会又は当該方面公安委員会に報告するものとする。この場合において、方面本部長が行う報告は、事前に警察本部長の承認を得なければならない。
(監察結果に基づく措置)
第9条 警察本部長及び方面本部長(監察官等を含む。)は、監察の結果に基づき、改善の必要がある事項等を監察対象部署の長に指示するものとする。
2 前項の規定による指示を受けた監察対象部署の長は、速やかに必要な措置を採り、その結果を警察本部長(札幌方面以外の方面の監察対象部署の長にあっては、当該方面本部長)に報告するものとする。
3 方面本部長は、前項の規定による報告があったときは、その内容を警察本部長に報告するものとする。
附 則
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。