○北海道地方警察職員に係る贈与等報告書の閲覧に関する規程
北海道警察本部訓令第29号
平成13年9月28日
北海道地方警察職員に係る贈与等報告書の閲覧に関する規程を次のように定める。
北海道地方警察職員に係る贈与等報告書の閲覧に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、北海道職員倫理規則(平成12年北海道規則第158号。以下「規則」という。)第17条第2項及び第3項の規定に基づき、北海道職員の公務員倫理に関する条例(平成9年北海道条例第9号)第16条第2項の贈与等報告書の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧の場所)
第2条 規則第17条第2項に規定する任命権者が指定する場所は、北海道警察本部(以下「警察本部」という。)警察情報センター及び方面本部の情報コーナーとする。
(閲覧の日時)
第3条 贈与等報告書の閲覧は、毎週月曜日から金曜日まで(北海道の休日に関する条例(平成元年北海道条例第2号)第1条第1項第2号及び第3号に規定する休日を除く。)の午前8時45分から午後5時30分までの間において行わせるものとする。
(閲覧の手続及び方法)
第4条 警察本部及び方面本部の監察官室長(以下「監察官室長」という。)は、贈与等報告書の閲覧の請求があったときは、第2条に規定する閲覧の場所において、当該請求者に、別記様式の贈与等報告書閲覧請求書に必要な事項を記入させ、これを提出させるものとする。
2 贈与等報告書の閲覧は、警察本部の警察情報センターにおいては贈与等報告書の原本、方面本部の情報コーナーにおいてはその写しにより行わせるものとする。
3 監察官室長は、第1項の規定による贈与等報告書閲覧請求書の提出があった場合において、贈与等報告書の閲覧が円滑に行われるようにするため必要があると認めるときは、当該閲覧の日時を指定することができる。
4 監察官室長は、災害その他特別の事情があるときは、前条の規定にかかわらず、贈与等報告書の閲覧をさせないことができる。
(閲覧者の遵守事項)
第5条 監察官室長は、贈与等報告書の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)に次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1) 贈与等報告書を丁寧に取り扱うとともに、これを破損し、汚損し、又は改ざんしてはならないこと。
(2) 贈与等報告書を第2条に規定する閲覧の場所以外に持ち出してはならないこと。
(3) 贈与等報告書を複写してはならないこと。
 (職員の立会い)
第6条 監察官室長は、必要があると認めるときは、贈与等報告書の閲覧に当該所属の職員を立ち会わせることができる。
(閲覧の中止)
第7条 監察官室長は、閲覧者が第5条の規定に違反したときは、その贈与等報告書の閲覧を中止させる等、必要な措置を講ずることができる。
附 則
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
 
※ 別記様式省略