○北海道警察第二機動隊規程             
北海道警察本部訓令甲第2号
昭和43年2月15日
 
改正 昭和46年5月13日警察本部訓令甲第8号、49年4月1日警察本部訓令第3号、54年2月19日第3号、平成10年4月20日第11号
 
北海道警察第二機動隊規程を次のように定める。
北海道警察第二機動隊規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、警察署に勤務する警察官をもって特別に編成する警備実施の中核部隊の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置及び名称)
第2条 北海道警察に、北海道警察第二機動隊(以下「第二機動隊」という。)を置く。
(任務)
第3条 第二機動隊は、機動隊に準ずる警備実施の中核部隊として、治安警備及び災害警備に当たるほか、必要に応じて集団不法事案の警戒警備、雑踏警備、警衛及び警護に当たることを任務とする。  
(編成)
第4条 第二機動隊の編成は、別に定めるところによる。
(隊員の指定)
第5条 第二機動隊の隊員は、次の要領により指定するものとする。
(1) 中隊長以上の隊員は、警察署勤務の警察官のうちから、北海道警察本部長(以下「警察本部長」という。)が指定する。 
(2) 小隊長以下の隊員は、警察署勤務の警察官のうちから、警察署長の選考を経て、警察本部長が指定する。
(選考基準) 
第6条 警察署長は、隊員を次の各号に掲げる要件を備える者のうちから選考しなければならない。この場合においては、機動隊員であった者を優先して選考するものとする。
(1) 警備部隊活動に適する者で、身体強健、気力おう盛で、柔剣道いずれかの有段者
(2) 分隊長及び分隊員は、年齢がおおむね35歳未満の者
(3) 実務経験1年以上の者
(4) 短期間で招集に応じうる者
(隊員の指定換え及び補充)
第7条 警察署長は、隊員に、異動、休職、長期療養、長期入校等により、欠員が生じたときは、直ちに代替者を選考し、警察本部長の指定を受けるものとする。
2 警察署長は、隊員に欠員又は事故者が生ずる場合に備えて、あらかじめ前条の基準により、補充要員を選考しておくものとする
3 警察署長は、出動又は訓練の際の編成に当たって、隊員に事故が生じ、部隊活動に支障があると認める場合は、補充要員のうちからこれを補充するものとする。
(教養訓練)
第8条 隊員に対し、第二機動隊として活動するために必要な法令、知識及び技能を習得させるため教養訓練を実施するものとする。
(待機及び出動)
第9条 警察署長は、第二機動隊の出動を必要とする事案が発生し、又は発生が予想される場合は、警察本部長又は方面本部長に、出動要請を行うことができる。
2 第二機動隊の待機及び出動は、警察本部長又は方面本部長が命ずる。
(指揮)
第10条 前条の規定により出動した第二機動隊は、原則として、派遣を受けた警察署長の指揮を受けるものとする。
(服装及び装備)
第11条 隊員の服装及び装備は、機動隊に準ずるものとする。
2 隊員は、必要により標章を着用することができる。
3 前項の標章は、警察本部長が別に定める。 
(隊員名簿)
第12条 警察署長は、所属隊員名簿を備え付け、異動のつど、整備しておかなければならない。
(庶務)
第13条 第二機動隊の庶務は、北海道警察本部及び方面本部の警備課において処理するものとする。
附 則 
1 この訓令は、昭和43年3月1日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に北海道警察警備隊員に指定されている警察官は、引続き第二機動隊員に指定されたものとみなす。
3 北海道警察警備隊規程(昭和36年北海道警察本部訓令甲第10号)は廃止する。
附 則(昭和46年5月13日北海道警察本部訓令甲第8号)
この訓令は、昭和46年5月13日から施行する。
附 則(昭和49年警察本部訓令第3号)
この訓令は、昭和49年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年警察本部訓令第3号)
この訓令は、昭和54年3月1日から施行する。
附 則(平成10年警察本部訓令第11号)
この訓令は、平成10年5月1日から施行する。