○北海道警察航空隊運営規程
北海道警察本部訓令第5号
平成20年3月26日
 
北海道警察航空隊運営規程を次のように定める。
北海道警察航空隊運営規程
北海道警察航空隊運営規程(平成7年北海道警察本部訓令第8号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条−第7条)
第2章 管理体制等
第1節 管理体制(第8条−第13条)
第2節 勤務体制等(第14条−第16条)
第3章 航空機の運用
第1節 機長等の指定(第17条−第19条)
第2節 航空機の運航(第20条−第23条)
第3節 航空機の要請(第24条−第26条)
第4節 広域運用(第27条)
第5節 事故発生時の措置(第28条−第32条)
第4章 航空機の整備
第1節 機付長等の指定(第33条−第34条)
第2節 点検整備(第35条−第39条)
第3節 保守管理(第40条−第41条)
第4節 安全管理(第42条−第46条)
第5章 補則(第47条)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、北海道警察本部地域部航空隊(以下「航空隊」という。)の運営並びに警察用航空機(以下「航空機」という。)の運用及び整備等について必要な事項を定めるものとする。
(準拠)
第2条 航空隊の運営並びに航空機の運用及び整備等については、航空関係法令、警察用航空機の運用等に関する規則(昭和37年国家公安委員会規則第3号。以下「規則」という。)及び警察用航空機の運用等に関する細則(平成4年警察庁訓令第16号。以下「細則」という。)その他関係法令に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 航空業務 航空機の運航、整備その他の航空機に関する業務をいう。
(2) 航空機等 航空機、航空用装備品、航空機に係る附属品及び部品並びに整備工具その他の航空機の整備に必要な物品をいう。
(3) 航空従事者 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第3項に規定する航空従事者をいう。
(4) 航空基地 事務所、格納庫、航空機の整備のための施設、通信設備その他所要の施設及び設備を備えるものをいう。
(5) 航空機事故 航空機による人の死傷、航空機の損傷その他航空機に係る事故をいう。
(活動の拠点等)
第4条 航空隊に、本隊及び分遣隊を置く。
2 本隊及び分遣隊に航空基地を置き、当該基地の名称、位置及び担当区域は、次表に掲げるとおりとする。
区分 航空基地の名称 位置 担当区域
本隊 北海道警察本部
地域部航空隊
札幌市東区栄町964番地
札幌飛行場内
北海道警察の管轄全域
分遣隊 北海道警察本部
地域部航空隊帯広分遣隊
帯広市泉町西8線中9番11号
帯広空港内
(任務)
第5条 航空隊は、航空機を運用することにより、警ら、遭難者の捜索又は救助その他の警察活動等を行い、もって道民の日常生活の安全と平穏を確保することを任務とする。
(編成)
第6条 航空隊の編成及び事務分掌は、別に定めるところによる。
(隊旗)
第7条 航空隊に隊旗を備える。
2 隊旗の制式は、附図のとおりとする。
第2章 管理体制等
第1節 管理体制
(航空機運用管理事務の総括)
第8条 北海道警察本部地域部長(以下「地域部長」という。)は、航空機の運用及び管理について総括的な責任を負うものとする。
(隊長の責務)
第9条 北海道警察本部航空隊長(以下「隊長」という。)は、第5条の任務を遂行するため、関係所属長と緊密な連携を保持し、航空機の安全かつ効率的な運用に努めるとともに、航空隊の職員(以下「隊員」という。)の運用、指揮監督及び指導教養を行うものとする。
(分遣隊責任者)
第10条 隊長は、警部以上の階級にある隊員の中から分遣隊責任者を指定し、分遣隊における業務を行わせるものとする。
(運航責任者)
第11条 隊長は、航空従事者たる警部以上の階級にある隊員の中から、規則第9条に定める運航責任者を指定し、運航に関する業務を行わせるものとする。
(整備責任者)
第12条 隊長は、航空従事者たる警部以上の階級に相当する職務にある隊員の中から、整備責任者を指定し、整備に関する業務を行わせるものとする。
(安全担当者)
第13条 隊長は、航空従事者たる警部以上の階級にある隊員又は警部以上の階級に相当する職務にある隊員の中から、規則第10条に定める安全担当者を指定し、航空安全に関する業務を行わせるものとする。
第2節 勤務体制等
(勤務制等)
第14条 隊員の勤務制及び勤務時間は、別に定めるところによる。
(勤務方法)
第15条 隊員は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める勤務方法により行う勤務を通じて、第5条の任務を達成するための活動を行うものとする。
(1)  基本勤務 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める活動を行うものとする。
ア 警ら あらかじめ定められた空域を飛行し、地形、地物、交通の状況その他警察活動に参考となる管内実態把握等の活動を行う。
イ 待機 航空機を準備し、事件事故が発生した場合に直ちに出動し得る体制を保持しつつ、航空基地において無線聴取等の活動を行う。
ウ 在隊 航空基地において、書類の作成整理、施設及び装備資機材の点検保守(次事項における点検整備を除く。)、航空機の運航支援等に関する業務を行う。
エ 点検整備 規則第21条に規定する普通整備、定期整備及び特別整備並びにこれらに付随する飛行試験その他の整備に関する業務を行う。
オ 教養訓練 操縦、整備、救助等に関する安全・技術教養及び会議並びに地上訓練及び飛行訓練を行う。
(2) 特別勤務 次に掲げる活動を行うものとする。
ア 緊急配備事件その他事件事故発生時における状況把握及び被疑者等の捜索のための初動活動
イ 山岳、水難事故等における遭難者の捜索及び救助活動
ウ 災害警備、警衛及び警護のための活動
エ 警察署等からの要請に基づく支援活動
オ その他隊長が適当であると認める活動
(時間配分基準)
第16条 勤務方法ごとの時間配分基準については、別に定めるところによる。
第3章 航空機の運用
第1節 機長等の指定
(機長となるべき者)
第17条 隊長は、一定の資格要件を有する隊員の中から、航空機の運航に関して責任と権限を有する機長となるべき者をあらかじめ指定しておくものとする。
(指導員)
第18条 隊長は、一定の資格要件を有する隊員の中から、操縦士の知識及び技量について定期的に確認する指導員を指定するものとする。
(機長及び乗務員の指定)
第19条 隊長は、航空機を運航させるときは、その都度、飛行目的に応じて航空機を選定した上で、隊員の中から機長及び航空機に乗務する隊員(以下「乗務員」という。)を指定するものとする。
第2節 航空機の運航
(航空業務計画の策定)
第20条 隊長は、規則第4条第3項に規定する航空業務計画を策定し、地域部長の承認を受けるものとする。
(運航実施基準)
第21条 隊長は、乗務員の任務、安全措置、運航に関する細部的な事項等について、実施基準を定めるものとする。
(特務実施基準)
第22条 隊長は、機上及び機外における特務係の運用に関する細部的な事項について、実施基準を定めるものとする。
(警ら用無線自動車等との連携)
第23条 機長は、常時無線局を開局し、北海道警察本部通信指令課、方面本部の地域課通信指令室及び警察署通信室の基地局(以下「通信指令室等」という。)並びに警ら用無線自動車等の移動局との通信手段を確保し、緊密な連携を図るものとする。
2 機長は、飛行中に事件事故その他の警察事象を認知した場合は、航空隊、通信指令室等又は付近の移動局に応援を求めてその解決に努めるとともに、移動局からの直接要請に対しては、可能な限り応ずるものとする。
第3節 航空機の要請
(部内からの要請)
第24条 所属長は、犯罪捜査その他の理由により、航空機の出動を要請する場合又は職員若しくは職員以外の者(以下「部外者」という。)を航空機に搭乗させる必要がある場合は、あらかじめ隊長と調整の上、航空機使用(搭乗)要請書(部内用)(別記第1号様式)により、地域部長に要請して承認を得るものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話その他の方法をもって隊長と調整し、事後速やかに同要請書を提出するものとする。
2 隊長は、前項の調整において、気象条件、航空機の性能、整備状況等を勘案の上、出動可能な場合は、飛行経路及び区域その他飛行に必要な情報を収集して出動に備えるものとする。
(部外からの要請)
第25条 地域部長は、部外者から航空機の出動又は搭乗の要請があった場合は、航空機使用(搭乗)要請書(部外用)(別記第2号様式)の提出を求めて審査の上、当該要請が第5条に規定する航空隊の任務に準ずるものであり、かつ、真に必要と認められるときは、これを承認するものとする。
(要請に基づく連携)
第26条 要請に基づいて航空機を運航する場合は、安全運航に配意するとともに、要請元所属長等と緊密な連携を図るものとする。
第4節 広域運用
(警察庁又は都府県公安委員会からの要請)
第27条 警察庁(その附属機関及び地方機関を含む。)又は都府県公安委員会から航空機等の派遣要請があった場合は、北海道公安委員会の承認(緊急やむを得ない場合の事後承認を含む。)を得て、当該機関に航空機を派遣するものとする。
2 隊長は、都府県警察管轄区域内において大規模災害等が発生したことを認知したときは、情報収集、部隊員搬送、被災者救助等のため、直ちに応援派遣のための準備を開始するものとする。
第5節 事故発生時の措置
(事故報告)
第28条 機長は、航空機事故が発生し、又は発生するおそれがある場合には、直ちに隊長に報告するものとする。ただし、機長が報告することができない場合は、当該航空機の乗務員が行うものとする。
(通信指令室等の措置)
第29条 通信指令室等は、航空機事故が発生し、又は飛行継続が困難である旨の無線を受信した場合は、直ちに隊長に報告するものとする。
(事故発生時の措置)
第30条 隊長は、航空機事故の発生を認知した場合は、直ちに救護活動その他必要な措置を講ずるとともに、事故の状況等について、速やかに地域部長に報告するものとする。
2 航空機事故発生時における初動措置要領は、別に定めるところによる。
(本部長に対する事故報告等)
第31条 地域部長は、規則第15条第2項及び細則第5条第1項に規定する航空機事故が発生したことを知ったときは、速やかに北海道警察本部長(次項において「本部長」という。)に報告するものとする。
2 地域部長は、前項の規定による報告をしたときは、当該事故の原因を明らかにするために必要な調査を行い、その結果を速やかに本部長に報告するものとする。
(警察庁長官等に対する報告)
第32条 航空機事故が発生した場合における規則第15条第2項及び規則第16条第2項に規定する警察庁長官に対する報告は、地域部長が行うものとする。
2 航空法第76条第1項に規定する航空機事故が発生した場合において、機長が報告できないときにおける航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号。以下「施行規則」という。)第165条に規定する国土交通大臣に対する報告は、隊長が行うものとする。
第4章 航空機の整備
第1節 機付長等の指定
(機付長)
第33条 隊長は、一定の資格要件を有する隊員の中から、整備及び機体の管理を担当する機付長を航空機ごとに指定するものとする。
(検査員)
第34条 隊長は、一定の資格要件を有する隊員の中から、整備作業について最終確認をする検査員を指定するものとする。
第2節 点検整備
(普通整備)
第35条 航空機の飛行前及び飛行後の点検並びに施行規則第5条の6に規定する保守、軽微な修理及び小修理は、細則第6条に規定する要領により行うものとする。
(定期整備)
第36条 施行規則第5条の5に規定する整備手順書に掲げる限界使用時間(警察庁長官が当該時間を短縮したときはその時間)に達したときに行う整備は、細則第6条に規定する要領により行うものとする。
(特別整備)
第37条 施行規則第5条の6に規定する大修理及び改造並びに警察庁長官が特に指示するところにより行う整備は、細則第6条に規定する要領により行うものとする。
(整備実施基準)
第38条 隊長は、航空機等の整備の種別及び要領に関する細部的な事項等について、実施基準を定めるものとする。
(分遣隊における整備と代替措置)
第39条 分遣隊を拠点として運用する航空機(次項において「分遣航空機」という。)の整備に当たっては、本隊を拠点として運用する航空機(次項において「本隊航空機」という。)の整備と重複しないように調整して実施するものとする。
2 特別整備その他の理由により分遣航空機が長期間非可動となる場合は、地域部長の承認を得た上で、本隊航空機を分遣航空機に充てるものとする。
第3節 保守管理
(施設及び備品等の保守管理)
第40条 隊長は、航空基地及び航空機等並びに無線機器等について、適正な保守管理に努めるものとする。
2 施設及び航空機の消防活動並びに非常の場合における航空機等の退避要領は、別に定めるところによる。
(簿冊の備付け等)
第41条 隊長は、航空関係法令に規定する書類のほか、細則第7条に規定する簿冊を備え付け、航空機の運航、整備等の状況を明らかにしておくものとする。
第4節 安全管理
(隊員の心構え)
第42条 隊員は、業務に関する知識及び技量の維持向上に努めるとともに、航空安全の確保を最優先にして任務を遂行するものとする。
(搭乗者の遵守事項)
第43条 搭乗者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。
(1) 機体周辺及び航空機内では、機長等の指示に従うこと。
(2) 承認された飛行以外の飛行を機長に要求しないこと。
(3) 飛行中は、機内の機器、ドア又は窓にみだりに触れないこと。
(4) 機内から書類その他の物件を投棄しないこと。
(5) 可燃性物質その他の危険物を機内に持ち込まないこと。
(定期検査)
第44条 地域部長は、6月ごとに、次に掲げる事項について、定期検査を行わなければならない。
(1) 航空機等の整備の状況
(2) 航空機等の運用及び整備に関する法令の遵守の状況
(3) 航空安全に関する各種訓練の状況
(4) 航空機等の整備に関する記録の整理の状況
2 隊長は、前項に規定する検査のほか、定期的に安全観察を行い、航空機等の運用に関する問題点の把握に努め、是正措置を講ずるものとする。
(飛行場外離着陸場)
第45条 隊長は、事件事故等に伴う飛行又は航空機の緊急事態に適切に対応するため、関係する警察署長と協議の上、航空法第79条に規定する飛行場外離着陸場を設定するものとする。
2 飛行場外離着陸場を管轄する警察署長は、その状態の把握に努め、障害物の設置等により離着陸に支障があると認めた場合は、遅滞なく隊長に通報するものとする。
(協力支援要請)
第46条 隊長又は機長は、航空機の運航に当たって必要がある場合は、関係所属長に対し気象情報の収集及び伝達、飛行場外離着陸場における部外者の立入り制限その他の必要事項について、協力又は支援を求めることができるものとする。
第5章 補則
(細目の制定)
第47条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施のため必要な事項は、地域部長が定めることができる。
附 則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 北海道警察の部署等の呼称及び表示様式等に関する訓令(昭和33年北海道警察本部訓令甲第13号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]省略
※別記様式、附図省略