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 障害給付の対象

 障害給付の対象となる障害程度は法令で障害等級第1級から第14級と定められています。
 

 第1級
 両眼が失明したもの
 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃したもの
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
 両上肢(し)をひじ関節以上で失ったもの
 両上肢(し)の用を全廃したもの
 両下肢(し)をひざ関節以上で失ったもの
 両下肢(し)の用を全廃したもの

 第2級
 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
 両眼の視力が0.02以下になったもの
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
 両上肢(し)を手関節以上で失ったもの
 両下肢(し)を足関節以上で失ったもの

 第3級
 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を廃したもの
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
 両手の手指の全部を失ったもの

 第4級
 両眼の視力が0.06以下になったもの
 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に著しい障害を残すもの
 両耳の聴力を全く失ったもの
 1上肢(し)をひじ関節以上で失ったもの
 1下肢(し)をひざ関節以上で失ったもの
 両手の手指の全部の用を廃したもの
 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

 第5級
 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 1上肢(し)を手関節以上で失ったもの
 1下肢(し)を足関節以上で失ったもの
 1上肢(し)の用を全廃したもの
 1下肢(し)の用を全廃したもの
 両足の足指の全部を失ったもの

 第6級
 両眼の視力が0.1以下になったもの
 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に著しい障害を残すもの
 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 脊(せき)柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
 1上肢(し)の3大関節中の2関節の用を廃したもの
 1下肢(し)の3大関節中の2関節の用を廃したもの
 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

 第7級
 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
 1手の母指を含み3の手指を失ったもの又は母指以外の4の手指を失ったもの
 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
 1上肢(し)に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
10  1下肢(し)に偽関節を残し、著しい障害を残すもの
11  両足の足指の全部の用を廃したもの
12  外貌(ぼう)に著しい醜状を残すもの
13  両側の睾丸を失ったもの

 第8級
 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
 脊(せき)柱に運動障害を残すもの
 1手の母指を含み2の手指を失ったもの又は母指以外の3の手指を失ったもの
 1手の母指を含み3の手指の用を廃したもの又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
 1下肢(し)を5センチメートル以上短縮したもの
 1上肢(し)の3大関節中の1関節の用を廃したもの
 1下肢(し)の3大関節中の1関節の用を廃したもの
 1上肢(し)に偽関節を残すもの
 1下肢(し)に偽関節を残すもの
10  1足の足指の全部を失ったもの

 第9級
 両眼の視力が0.6以下になったもの
 1眼の視力が0.06以下になったもの
 両眼に半盲症、視野狭窄(さく)又は視野変状を残すもの
 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
 咀嚼(そしゃく)及び言語の機能に障害を残すもの
 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
 1耳の聴力を全く失ったもの
10  神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11  胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12  1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
13  1手の母指を含み2の手指の用を廃したもの又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
14  1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15  1足の足指の全部の用を廃したもの
16  外貌(ぼう)に相当程度の醜状を残すもの
17  生殖器に著しい障害を残すもの

 第10級
 1眼の視力が0.1以下になったもの
 正面視で復視を残すもの
 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能に障害を残すもの
 14歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
 1下肢(し)を3センチメートル以上短縮したもの
 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10  1上肢(し)の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11  1下肢(し)の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

 第11級
 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
 10歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
 脊(せき)柱に変形を残すもの
 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10  胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

 第12級
 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
 7歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
 鎖骨、胸骨、肋(ろっ)骨、肩胛(こう)骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
 1上肢(し)の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 1下肢(し)の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
 長管骨に変形を残すもの
 1手の小指を失ったもの
10  1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
11  1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12  1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13  局部に頑(がん)固な神経症状を残すもの
14  外貌(ぼう)に醜状を残すもの

 第13級
 1眼の視力が0.6以下になったもの
 正面視以外で複視を残すもの
 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
 5歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えもの
 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
 1手の小指の用を廃したもの
 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
 1下肢(し)を1センチメートル以上短縮したもの
10  1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11  1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

 第14級
 1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
 3歯以上に対し歯科補綴(てつ)を加えたもの
 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
 上肢(し)の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
 下肢(し)の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
 局部に神経症状を残すもの
平成26年2月
北海道警察本部 警務課犯罪被害者支援室