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■ はじめに |
性犯罪は、被害者の尊厳を踏みにじり、身体的、精神的に極めて重い負担を与える犯罪であり、被害者にとって、その被害により生じる妊娠や性感染症への不安は切実なものとなっています。 |
こうした現状を踏まえ、北海道警察では、平成18年4月1日から警察の捜査活動に伴い、性犯罪被害者を医療機関に受診させる場合は、医療経費などの一部を警察が被害者に代わって医療機関に支出し、被害者の精神的、経済的負担の軽減を図ることになりました。
更に平成21年7月1日からは、性犯罪被害者の人工妊娠中絶費用についても、その状況により警察で支出できることとなりました。 |
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■ 手続の内容 |
対象被害者 |
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警察による医療経費などの負担軽減措置の対象となる被害者は
性犯罪(強姦、強制わいせつ致傷等)被害者
であり、警察の捜査上、医師の診察を必要とした場合に限ります。
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警察が負担する医療経費 |
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- 初診料
- 処置料(初回診察時における一般的な診察、処置に必要な経費)
- 緊急避妊料(被害直後に妊娠を防ぐために行うもの)
- 人工妊娠中絶費用(原則として緊急避妊措置をしているもの、又は警察が必要と認めたものに限ります。)
- 診断書料
- その他、特に犯罪立証上必要があり、警察から依頼した診察、検査など
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被害者の自己負担医療経費 |
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上記「警察が負担する医療経費」以外のもの
例)応急処置に伴うもの以外の治療費・投薬料、入院費、被害者が私的に使用する診断書料、継続通院費用など
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被害者の受診及び医療経費支出手続の流れ |
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被害者から警察に性犯罪被害の届出があった場合、被害の状況により、被害者には医療機関で診察を受けてもらいます。 |
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事件を担当する警察署の警察官が被害者に付き添い、医療機関に対し、診察の依頼及び医療経費の一部を警察で負担する手続きについて説明します。
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診察終了後、被害者の自己負担となる医療経費については、医療機関から被害者に直接請求され、被害者が支払うこととなります。
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警察が負担する医療経費については、後日、口座振込により医療機関へ支出します。 |
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平成25年10月
北海道警察本部捜査第一課 |