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不法就労・不法残留外国人の発見にご協力を
事業主の皆さんへのお願い
在留カード、パスポート、就労資格証明書等で在留資格、在留期間を確認して下さい。
●「留学」、「短期滞在」等の在留資格では「資格外活動許可証」がなければ収入を伴う活動はできません。
●「短期滞在」等就労が認められていない在留資格の外国人を雇用することはできません。
●もちろん、不法滞在者は雇用できません。
●働くことが認められていない外国人を雇用した事業主も処罰されます。
(不法就労助長罪〜3年以下の懲役、300万円以下の罰金)
来日外国人による犯罪の多くが、不法に日本国内に滞在している外国人によるものです。
不法残留外国人の中には、「より高い賃金」につられて組織的な犯罪に加担してしまい、「抜け出したくても抜け出せない」状況にある人もいます。
不法就労・不法残留・不審外国人等に関する事を「見たり聞いたり」した時は警察署まで連絡をお願いします。
我が国には不法残留の外国人が約6万人いるといわれています。
外国人を雇用するときは、あれ、おかしいなと感じたら、警察署へご連絡を。