クロスボウ(ボウガン)を使用された凶悪犯罪が最近相次いで発生したことを受け、令和3年6月16日に銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律が公布されました。
これに伴い、改正法の施行日以降、クロスボウの所持が原則禁止され、許可制となることになりました。
改正法の施行後に、クロスボウを不正に所持した者は、積み荷問われることになることとなります。(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)
改正法は、令和3年6月16日から9ヶ月以内の政令で定める日に施行されることとなりますので、現に所持している方は
所持許可の申請・廃棄処分・適法に所持することができる方に譲る渡す
の手続きを取ってください。
警察署でも無償で引き取りますので、警察署になるべく早くご相談ください。