○警察庁指定被疑者特別手配要綱の制定について
昭和47年2月1日
道本例規(刑)第6号(関係各課合同)
/道本部各部、課(室・隊・所)長/道学校長/各方面本部長/各警察署長/あて
最近における犯罪情勢や社会環境の変化等に対して、治安に重大な影響を及ぼし、または社会的に著しく危険性の強い凶悪または重要な犯罪の指名手配被疑者に対する追跡捜査をより効果的に行なうため、このたび警察庁においては従来実施していた、「重要指名被疑者特別手配」、「凶悪重要被疑者総合手配」および「重要指名被疑者写真手配」を廃止し、新たに、別添1のとおり「警察庁指定被疑者特別手配要綱の制定について(昭和47年1月21日警察庁乙刑発第2号・警察庁乙保発第2号・警察庁乙交発第1号・警察庁乙備発第2号)」の通達があつたので、その適正な運用をはかられたい。
なお、従来の警察庁関係通達の廃止については、別添2のとおりであり、また「重要指名被疑者特別手配について(昭和31年12月20日札本捜一第4856号、札本捜二第1803号、札本防第1569号、札本鑑第4071号、札本備第879号)」の通達は廃止する。
別添1
警察庁乙刑発第2号
警察庁乙保発第2号
警察庁乙交発第1号
警察庁乙備発第2号
昭和47年1月21日
/警視総監/各道府県警察本部長/各方面本部長/各管区警察局長/本庁各局課長/各参事官/殿
(写送付先)
警察大学校長
科学警察研究所長
皇宮警察本部長
各管区警察学校長
東京都警察通信部長
北海道警察通信部長
警察庁次長
警察庁指定被疑者特別手配要綱の制定について(依命通達)
最近における犯罪情勢や社会環境の変化等に対して、治安に重大な影響を及ぼし、または社会的に著しく危険性の強い凶悪または重要な犯罪の指名手配被疑者に対する追跡捜査をより効率的に行なうため、従来、刑事局で実施していた「重要指名被疑者特別手配」、「凶悪重要被疑者総合手配」および「重要指名被疑者写真手配」を廃止し、新たに、別添のとおり「警察庁指定被疑者特別手配要綱」を定めたから、その適正な運用を図られたい。
命により通達する。
警察庁指定被疑者特別手配要綱
1 特別手配の指定
(1) 都道府県警察が指名手配した被疑者のうち、治安に重大な影響を及ぼし、または社会的に著しく危険性の強い凶悪または重要な犯罪の指名手配被疑者であつて、その早期逮捕のため、とくに全国的地域にわたつて強力な組織的捜査を行なう必要があると認められるものについては、警察庁が特別手配の指定を行なう。
(2) 特別手配の指定は、必要のつど個別に行なうほか、状況により、複数の被疑者を一括して行なう。
(3) 指定にあつては、あらかじめ、指名手配をした都道府県警察、以下「手配警察」という。)および関係管区警察局と協議する。
(4) 特別手配の指定は、通達を発して行なう。
2 警察庁の措置
(1) 特別手配の指定をした被疑者(以下「指定被疑者」という。)については、警察庁において、携帯用の「特別手配書」を作成し、都道府県警察に配布する。
(2) 指定被疑者は、原則として、一般に公開することとし、公開の具体的方法等については、当該事件の罪種、罪質等に応じ、警察庁が指定の際に個別に決定する。
(3) 指定被疑者を公開する場合には、必要に応じ、警察庁においてポスター、チラシ等を作成して配布するほか、報道機関等に対して積極的に協力を依頼する。
3 管区警察局の措置
指定被疑者の捜査に関し、管内情勢のは握に努め、管区内府県警察との連絡調整に当る。
4 都道府県警察の措置
(1) 取扱責任者の設置
ア 都道府県警察の本部(道警察の方面本部を含む。以下「本部」という。)および警察署に、指定被疑者の捜査の主管部門ごとにそれぞれ取扱責任者を置く。
イ 取扱責任者は、本部においては警部以上の階級にある者、警察署においては警部補以上の階級にある者をもつてあてる。
ウ 取扱責任者は、特別手配の捜査に関する事務の処理に当たるとともに、捜査の措置および経過を記録しておく。
エ 特別手配に関する事務は、指名手配業務の主務課において行なう。
(2) 手配の徹底
ア 特別手配書を全警察官に携帯させるほか、口頭指示等により手配の徹底を図る。
イ 指定被疑者を公開する場合には、ポスター、チラシ等を最も効果のあがるように掲示または配布する等、一般の協力確保に努める。
(3) 追跡捜査の徹底
ア 特別手配の指定前の捜査に反省検討を加え、立回り見込み先等に関する新たな捜査資料の入手に努める。
イ 手配警察および立回り見込み先等のある関係都道府県警察は、専従捜査班(員)を置くなどして、捜査の徹底を期する。
ウ 必要に応じ、旅館等のいつせい捜査を行ない、被疑者の発見逮捕に努める。
エ 個々の警察官に対し、具体的な捜査要領を指示する等、指導教養に努める。
(4) 報告、連絡
ア 手配警察は、手配内容につき訂正、削除、追加等の事由が生じたときは、すみやかに警察庁および管区警察局に報告する。
イ 指定被疑者に関する情報を入手したときは、すみやかに警察庁、管区警察局および関係都道府県警察に報告(連絡)する。
5 指定の解除
指定被疑者について指名手配が解除されたとき、または、指定後相当の期間を経過しても逮捕に至らないときは、指定を解除する。
6 特別手配に関する事務
警察庁における特別手配に関する事務は、刑事局捜査第一課において行なう。
別添2
警察庁丙捜一発第3号
昭和47年1月21日
/各管区警察局長/警視総監/各道府県警察本部長/各方面本部長/殿
警察庁刑事局長
通達の廃止について
警察庁指定被疑者特別手配要綱の制定について(昭和47年1月21日警察庁乙刑発第2号、警察庁乙保発第2号、警察庁乙交発第1号、警察庁乙備発第2号)により、次の通達が廃止されたので通達する。
1 重要指名被疑者特別手配について(昭和31年12月4日刑発捜第213号)
2 凶悪重要被疑者の総合手配について(昭和33年7月8日警察庁丙捜発第26号)
3 重要指名被疑者写真手配について(昭和37年2月20日警察庁丙捜一発第5号)