○北海道警察警備隊規程
北海道警察本部訓令第24号
平成4年10月16日
 
改正 平成5年10月1日警察本部訓令第13号、7年10月29日第27号、9年8月12日第11号、10年3月27日第7号、11年3月9日第4号
 
北海道警察警備隊規程を次のように定める。
北海道警察警備隊規程
北海道警察警備隊規程(昭和44年北海道警察本部訓令第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、北海道警察警備隊(以下「警備隊」という。)の編成及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 警備隊は、他の都府県公安委員会の援助の要求により派遣された場合には、当該都府県公安委員会の管理の下で、当該都府県警察の管轄区域において警察活動を行うものとする。 
(任務等)
第2条 警備隊は、警備実施の中核部隊として治安警備及び災害警備に当たるものとし、その他必要に応じて部隊活動による警衛、警護、雑踏警備、集団警ら、各種一斉取締り等に当たるものとする。
(組織及び編成)
第3条 警備隊は、大隊長、中隊長、小隊長、分隊長、分隊員その他所要の大隊本部員をもって組織する。
2 大隊長には、原則として北海道警察本部警備部警備課指導官をもって充てる。
3 大隊本部は、北海道警察本部警備部警備課(以下「警察本部警備課」という。)に置くものとする。
4 警備隊の編成は、別に定める。
(隊員の指定等)
第4条 警備隊の隊員(以下「隊員」という。)には、勤務成績が良好で、かつ、身体強健な者のうちから、次の要件に該当するものを北海道警察本部長 (以下「警察本部長」という。)が指定書(別記様式第1号)により指定するものとする。
(1) 巡査部長以上の幹部隊員にあっては、人格及び識見に優れ、特に指揮能力に優れた者であること。
(2) 巡査の隊員にあっては、原則として、1年以上の実務経験を有する者であって、責任感がおう盛な30歳未満のものであること。
2 警察本部長は、隊員が昇任、疾病その他の理由により第5条の服務期間中に指定を解く必要があると認めたときは、その指定を解除するとともに、速やかに後任者を指定し、欠員を補充するものとする。
(服務期間)
第5条 隊員の服務期間は、別に定める。
(活動の記録)
第6条 警備隊に活動記録簿(別記様式第2号)を備え付けるものとする。
(教養訓練)
第7条 警備隊の教養訓練は、北海道警察学校(以下「警察学校」という。)で行うほか北海道警察本部(以下「警察本部」という。)又は方面本部の警備課長(以下「本部警備課長」という。)が指定する場所において行うものとする。
2 前項の教養訓練は、別に定める基準により行うものとする。
3 警備隊に教養訓練実施結果表(別記様式第3号)を備え付けるものとする。(出動・待機の要請手続)
第8条 警察本部及び方面本部の課長(課長に相当する者を含む。以下同じ。)並びに警察署長(以下「署長」という。)は、警備隊の出動・待機(以下「出動等」という。)が必要であると認める場合は、警察本部長又は方面本部長(以下「警察本部長等」という。)に要請するものとする。
2 署長は、当該警察署管内の事案に関し、警備隊の出動等を要請しようとするときは、当該要請に係る事案を主管する警察本部又は方面本部の課長と協議するものとする。
3 出動等の要請は、警備隊出動要請書(別記様式第4号)により本部警備課長を経由して行うものとする。
4 方面本部長は、当該方面管内の事案に関し、他の方面の警備隊の出動等が必要であると認めるときは、警察本部長に要請するものとする。
(出動等の命令)
第9条 警備隊は、警察本部長等の命により出動し、又は待機するものとする。
2 前項の命令は、警備隊出動命令書(別記様式第4号)により隊員が配置されている所属(以下「警備隊配置所属」という。)の長に対して行うものとする。
3 出動等の命を受けた警備隊配置所属の長は、所属の隊員に対しその旨を指示するものとする。
(出動時の指揮)
第10条 警備隊は、第9条の規程により出動したときは、原則として当該事案を管轄する署長の指揮下に入るものとする。
2 前項における署長の指揮は、事案の概要、警備方針、主要任務、服務要領その他必要な事項を明確にして行うものとする。
 (隊旗)
第11条 警備隊に隊旗を備え付ける。
2 隊旗の制式は、付図のとおりとする。
3 隊旗の使用及び取扱要領については、別に定める。
 (標章)
第12条 隊員は、警備隊の業務に従事する場合には、制服及び出動服に北海道警察機動隊規程(昭和42年警察本部訓令甲第3号)に定める標章を着装するものとする。
(装備)
第13条 警備隊の装備は、北海道警察本部警備部機動隊に準ずるものとする。
(隊員名簿)
第14条 大隊本部及び警備隊配置所属に、北海道警察警備隊隊員名簿(別記様式第5号)を備え付け、異動の都度整備しておかなければならない。
(庶務)
第15条 警備隊に関する庶務は、警察本部警備課において行うものとする。
附 則 
この訓令は、平成4年11月2日から施行する。
附 則(平成5年警察本部訓令第13号)
この訓令は、平成5年10月1日から施行する。
附 則(平成7年警察本部訓令第27号)
この訓令は、平成7年11月1日から施行する。
附 則(平成9年警察本部訓令第11号)
この訓令は、平成9年8月12日から施行する。
附 則(平成10年警察本部訓令第7号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年警察本部訓令第4号)
この訓令は、平成11年3月9日から施行する。
※ 別記様式等省略