自己に関する保有個人情報の開示請求
何人も、自己に関する保有個人情報について開示を請求することができます。
開示請求ができる方
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、個人情報保護事務を行う窓口に提出してください。窓口へお越しいただけない場合は、郵送等により開示請求することができます。
開示請求書を提出する際、次の区分に応じて本人確認書類等を提出し、又は提示してください。
〇 窓口による開示請求(以下の書類のうちいずれか1通)
- 運転免許証
- 健康保険の被保険者証
- 個人番号カード
- 在留カード
- 特別永住者証明書
※ これら以外の本人確認書類の場合は、警察情報センターへお問い合わせください。
〇 郵送等による開示請求(以下の書類を同封)
- 「窓口による開示請求」に記載の本人確認書類の写し(両面)
※ 個人番号カードの裏面の写しは不要です。
- 住民票の写し(コピー不可。30日以内に発行されたもの。)
〇 代理人による開示請求
代理人の本人確認書類(「窓口による開示請求」に記載の本人確認書類と同じ。)のほか、法定代理人又は任意代理人の区分に応じて本人の代理人であることを証明する書類(戸籍謄本、委任状等)を提出し、又は提示する必要があります。詳しくは警察情報センターへお問い合わせください。
なお、保有個人情報の開示請求については、メール、FAX及び電子申請による受付は行っておりません。
保有個人情報開示請求書の入手方法
保有個人情報開示請求書は個人情報保護事務窓口にあります。窓口へお越しいただけない場合は、申請用紙等のダウンロードからダウンロードできます。
個人情報保護事務を行う窓口
個人情報保護事務を行う窓口は、警察本部の警察情報センター、方面本部の情報コーナー、警察署の情報コーナーです。窓口に関する詳細については、警察情報センター利用案内をご覧ください。
開示・非開示の決定
開示請求があった日から14日以内に開示をするかどうかの決定をし、決定通知書でお知らせします。
なお、この期間に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。
適用除外
保有個人情報の中には、個人情報の保護に関する法律の規定を適用しないものがあります。
刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)
保有個人情報のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるもの
刑事訴訟法第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物に記録されている保有個人情報
などがこれにあたります。詳しくは警察情報センターへお問い合わせください。
開示の方法
保有個人情報の開示は、次の方法から請求者が選択します。
①閲覧又は視聴
②写しの交付
①は無料ですが、②については下表のとおり複写料金がかかります。郵送を希望する場合は、送料が別途かかります。開示の際には、先に郵送された決定通知書をご持参ください。
複写料金表
白黒コピー |
1枚につき10円 |
カラーコピー |
1枚につき20円 |
CD−R・DVD−R |
1枚につき200円 |
録音テープ |
1巻につき250円 |
ビデオテープ |
1巻につき320円 |
文書等をスキャナにより読み取ってできたPDFファイルをCD−R・DVD−Rに複写する場合の料金は、次のAとBの合計となります。
A 文書の枚数(白黒・カラーを問わず)1枚につき10円
B CD−R又はDVD−R 1枚につき60円
保有個人情報の訂正請求
開示を受けた保有個人情報の訂正請求をする場合は、保有個人情報訂正請求書に必要事項を記入し、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に個人情報保護事務を行う窓口へ提出しなければなりません。
保有個人情報の利用停止請求
開示を受けた保有個人情報の利用停止請求をする場合は、保有個人情報利用停止請求書に必要事項を記入し、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に個人情報保護事務を行う窓口へ提出しなければなりません。
審査請求
開示決定等に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。詳しくは警察情報センターへお問い合わせください。
令和5年5月
北海道警察本部警察情報センター