開示請求できる個人情報
開示請求できる個人情報は、自分自身に関する個人情報です。
開示請求できる方
個人情報の本人又はその法定代理人です。請求の際には、本人であることを証明する書類の提出又は提示が必要です。法定代理人による請求の場合は、本人であることを証明する書類のほかに、その資格を証明する書類の提出又は提示が必要になります。
また、特定個人情報の開示請求に限り、本人の委任による代理人による請求ができ、この場合、代理人自身の本人であることを証明する書類のほかに、委任状及び委任をした者に係る印鑑証明書の提出又は提示が必要になります。
本人であることを証明する書類
など、請求者の氏名及び住所が記載されている書類です。ただし、戸籍謄本、住民票の写し等本人以外の人でも取得できる書類は除きます。
開示請求の方法
個人情報開示請求書に必要事項を記入し、個人情報保護事務を行う窓口に提出してください。窓口へお越しいただけない場合は、郵送等により開示請求することができます。郵送等により開示請求する場合は、本人であることを証明する書類のコピーを複数種類同封してください。
なお、個人情報の開示請求については、電子申請は行っておりません。
個人情報開示請求書の入手方法
個人情報開示請求書は個人情報保護事務窓口にあります。窓口へお越しいただけない場合は、申請用紙等のダウンロードからダウンロードできます。
個人情報保護事務を行う窓口
個人情報保護事務を行う窓口は、警察情報センター、方面本部の情報コーナー、警察署の情報コーナーです。窓口に関する詳細については、警察情報センター利用案内をご覧ください。
開示・非開示の決定
開示請求のあった翌日から起算して14日以内に開示できるかどうかの決定をし、決定通知書でお知らせします。
なお、この期間に決定することができないときは、決定期間を延長することがあります。
適用除外
個人情報の中には、この条例の規定を一部適用しないものがあります。
刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又は恩赦に係る個人情報
刑事訴訟法第53条の2に規定する訴訟に関する書類及び押収物に記録されている個人情報
などがこれにあたります。詳しくは警察情報センターへお問い合わせください。
開示の方法
個人情報が記録された公文書の開示は、次の方法から請求者が選択します。
①閲覧又は視聴
②写しの交付
①は無料ですが、②については下表のとおり複写料金がかかります。郵送を希望する場合は、送料が別途かかります。開示の際には、先に郵送された決定通知書と本人であることを証明する書類をご持参ください。
複写料金表
白黒コピー |
1枚につき10円 |
カラーコピー |
1枚につき20円 |
CD−R・DVD−R |
1枚につき200円 |
録音テープ |
1巻につき250円 |
ビデオテープ |
1巻につき320円 |
文書等をスキャナにより読み取ってできたPDFファイルをCD−R・DVD−Rに複写する場合の料金は、次のAとBの合計となります。
A 文書の枚数(白黒・カラーを問わず)1枚につき10円
B CD−R又はDVD−R 1枚につき60円
個人情報の訂正請求
開示を受けた個人情報の訂正請求をする場合は、個人情報訂正請求書に必要事項を記入し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等と共に、個人情報の開示を受けた日から90日以内に個人情報保護事務を行う窓口へ提出しなければなりません。
個人情報の利用停止請求
開示を受けた個人情報の利用停止請求をする場合は、個人情報利用停止請求書に必要事項を記入し、個人情報の開示を受けた日から90日以内に個人情報保護事務を行う窓口へ提出しなければなりません。
審査請求
開示決定等に対して不服があるときは、審査請求をすることができます。詳しくは警察情報センターへお問い合わせください。
令和4年7月
北海道警察本部警察情報センター