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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

札幌方面留置施設視察委員会

〜留置施設運営における透明性の確保〜

趣旨など

 「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(平成19年6月1日施行)に基づき、留置施設運営の透明性を確保するための仕組みとして、弁護士、医師、大学教授などによる部外の第三者からなる機関として、「札幌方面留置施設視察委員会」が北海道警察本部に設置されております。
 

なお、北海道警察の各方面本部(函館・旭川・釧路・北見)にもそれぞれ
  • 函館方面留置施設視察委員会
  • 旭川方面留置施設視察委員会
  • 釧路方面留置施設視察委員会
  • 北見方面留置施設視察委員会
が設置されております。

委員会の設置日

平成19年6月1日

委員会の任務

 札幌方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(本部に置かれる留置施設は留置管理課長、警察署に置かれる留置施設は警察署長)に意見を述べます。

委員会の組織

  • 委員5人で組織されます。
  • 委員は、公安委員会が任命します。
  • 委員は非常勤の地方公務員になります。
  • 委員の任期は1年です。

権限など

  • 留置業務管理者は、委員会に対し留置施設の運営状況について情報を提供します。
  • 委員会は、委員による留置施設の視察をすることができます。
  • 委員会は、必要があるとき、留置業務管理者に対して、委員による被留置者との面接の実施について協力を求めることができます。
  • 被留置者が委員会に対して提出する書面は、留置施設の職員が検査をしてはなりません。
  • 委員は、職務に関して知り得た秘密を漏らしてはなりません。

委員会の意見などの公表

 警察本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。 令和3年度札幌方面留置施設視察委員会の意見と措置(PDF50KB)

北海道警察本部琴似留置場留置施設の写真
 北海道警察本部琴似留置場留置施設

令和5年6月
北海道警察本部 留置管理課