〜留置施設運営における透明性の確保〜
「刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律」(平成19年6月1日施行)に基づき、留置施設運営の透明性を確保するための仕組みとして、弁護士、医師、大学教授などによる部外の第三者からなる機関として、「札幌方面留置施設視察委員会」が北海道警察本部に設置されております。
平成19年6月1日
札幌方面の各留置施設を視察し、その運営に関し、留置業務管理者(本部に置かれる留置施設は留置管理課長、警察署に置かれる留置施設は警察署長)に意見を述べます。
警察本部長は、毎年、委員会の意見及びこれを受けて留置業務管理者が講じた措置の内容を取りまとめ、その概要を公表します。 令和4年度札幌方面留置施設視察委員会の意見と措置(PDF52KB)
令和6年6月
北海道警察本部 留置管理課