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北海道青少年健全育成条例のご案内

北海道青少年健全育成条例のご案内
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条例の制定・改正経過
 北海道では、昭和30年に北海道青少年保護育成条例を制定して以来、青少年を取り巻く 社会環境の変化に応じて条例の改正を行っており、平成18年に条例の名称を北海道青少年健全育成条例に改称した後、平成29年に携帯電話等のフィルタリング有効化措置に関わる規定を定め、令和元年には青少年に対して不当な手段等により、当該青少年の児童ポルノ等の提供を求める行為を禁止するとともに、ゲームソフトについて包括的な有害図書類の指定を行うなど、条例の一部を改正しています。(令和2年1月1日施行)

条例の目的
 この条例は、青少年の健全な育成に関し、基本理念を定め、道、保護者、事業者、青少年 及び道民の責務等を明らかにし、並びに道の施策の基本となる事項を定めることにより、青少年の健全な育成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るとともに、青少年を取り巻く社会環境の整備を促進し、及びその福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、もって次代の社会を担う青少年が健全に育成される社会の実現に資することを目的としています。

条例の主な規定
  • 基本理念(第2条)
  • 道・保護者・事業者の責務、青少年の努力、道民の役割(第3条〜第7条)
  • 青少年の定義(第14条)
  • 有害興行に関する規制(第15条)
  • 有害図書類に関する規制(第16条〜第18条)一部改正
  • 有害がん具類に関する規制(第19条)
  • 有害刃物などに関する規制(第20条、第21条)
  • 有害広告物に関する規制(第22条)
  • 自動販売機等に関する規制(第24条〜第28条)
  • インターネットの利用に係る環境の整備(第30条、第30条の2)
  • 物品の質受け、古物等の買受け等に関する規制(第31条〜第33条)
  • 着用済みの下着の買受け等の禁止(第34条)
  • 深夜外出の制限(第35条)
  • 深夜の興行場等への立入り禁止(第37条、第37条の2)
  • 淫行等の禁止(第38条)
  • 児童ポルノ等の提供を求める行為の禁止(第38条の2)新設
  • 入れ墨の禁止(第39条)
  • 場所の提供等の禁止(第40条)
  • 利用カードに関する規制(第41条〜第44条)
  • 北海道青少年健全育成審議会(第45条〜第52条)
  • 立入調査(第53条)

条例の詳しい内容を調べる(北海道保健福祉部のウェブサイト)
 条例の詳しい内容を調べたい方は、北海道保健福祉部子ども家庭支援課のホームページ(クリックすると別ウインドウで開きます)をご確認ください。

令和5年10月
北海道警察本部 少年課