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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

悪質商法の被害にあわないために

悪質商法の被害にあわないために


悪質商法の被害にあった時、困った時はご相談を
「道警相談センター」
電話(011)241ー9110
お近くの警察署・交番・駐在所

悪質業者は、様々な手口であなたの財産をねらっています。
 世の中には様々な商取引がありますが、高齢者や商取引の知識に乏しい一般消費者を狙って、言葉巧みに不必要な商品を売りつけたり、 無理矢理高額な契約を締結するという悪質な業者が後を絶ちません。
 特にトラブルが多い商法について紹介しますので、被害に遭わないよう十分注意するとともに、悪質業者についての情報をお寄せ下さい。


 悪質商法の手口あれこれ
  • 点検商法
     「点検に来ました」等と家庭を訪問し、「床下が湿気でひどい」、「シロアリの被害がある」、「このままでは、家がつぶれる」などと言って不安をあおり、商品を売りつけたり、 高額な工事契約を締結させる商法。
  • 資格商法
     「当社の講座を受ければ国家試験免除」とか、業者が勝手に作った資格を「近く国家資格になる」などと偽ったり、「ほとんどの人が合格する簡単な試験」「合格したらお祝い金が出る」 などと言葉巧みに勧誘して高額な教材を販売する商法。
     国家資格の場合「○○管理士」など「士」とつくものが多いことから「士(さむらい)商法」とも言います。
  • 内職商法
     「自宅でラクラク高収入」「資格を取れば有利な内職を紹介します」などと言って内職希望者を勧誘し、高額な教材やパソコンなどを購入させたり保証金の名目で金を支払わせる商法。
  • 催眠商法
     会場に人を集め、日用品を無料で配布したり、ただ同然の値段で売り、会場の雰囲気を盛り上げて高額な羽毛布団や健康器具などを売りつける商法。集団催眠状態にして売りつけることからこのように呼ばれます。
  • 預り金商法
     「元本保証。銀行に預けるより利率がよい」などと言ってお金を預かる商法。そのうち連絡が取れなくなったりして、元本どころか一銭も回収できなくなることがあります。
  • 霊感商法
     人の死後や将来のことについて、「先祖の霊」や「家系の因縁」などと言って不安をあおり立て、不安を解消するためと称して法外な壺や印鑑などを売りつける商法。
  • アポイントメントセールス商法
     電話などで、販売目的を隠し、「会ってお話がしたい」「あなたは抽選に当たりました」「無料サービスをしています」などと言って喫茶店や事務所に誘い出し、強引に契約を結ばせる商法です。 異性が親しげに話しかけてくることから、若い人が被害に遭いやすい商法です。
  • 悪者「デビー君」悪者「デビー君」

 被害に遭わないために…
 高齢者や商取引の知識に乏しい一般消費者を狙った悪質業者は後を絶ちません。
 後悔しないためにも次のことに気をつけましょう。
  •  悪質な業者は身分を偽ったり販売目的を隠して訪問してきます。不審な場合は相手の身元と用件をよく確認するとともに、 安易に家に入れないようにしましょう。
  •  うまい話などそうそうありません。うまい話は疑ってかかった方が賢明です。
  •  中途半端な態度は相手に付け込むスキを与えます。必要のないものははっきりと断りましょう。
  •  いつまでもしつこい業者は110番通報しましょう。
  •  悪質業者は口で言うことと、書類に書いてあることが違うものです。その場で契約書にサインせず、業者が帰ってからもう一度読み直しましょう。悪質業者は契約を急がせますが、 相手のペースに乗ってはいけません。
  •  迷ったときは一人で悩まず、信頼のおける人や警察、消費者センターなどに相談しましょう。冷静になって人の意見を聞きながら考えることが大切です。
  •  契約したとしてもその場で全額を支払ってしまうと後で回収が困難になってしまいます。お金を払うのは冷静になってからにしましょう。

 クーリングオフは消費者の味方
  1. クーリングオフをしたいとき
     「クーリングオフ」とは英語で「頭を冷やす」という意味です。
    これは、訪問販売等で商品やサービスの契約(申込み)をしてしまった場合、契約(申込み)のために必要な事項(クーリングオフに関することを含む) が記載された書面を受け取った日から起算して8日間以内なら、無条件で契約の解除(申込みの撤回)をすることができる制度です。(マルチ商法や内職商法の場合は20日間)
     クーリングオフをしたいときは、内容証明郵便か書留郵便で販売業者に解約を通知してください。

  2. クーリングオフができない場合
     クーリングオフも全てに有効ではなく、次に掲げるような場合は解約ができませんので注意してください。
    1. 総額が3千円未満の現金取引の場合
    2. 消耗品を使用してしまった場合
    3. 購入商品が乗用車の場合

  3. 警察等への相談
     悪質業者はクーリングオフができるにも関わらず、「契約は成立している」「一度使ったらだめだ」などと言ってクーリングオフを拒否することがあるので騙される ことなく警察や消費者センターなどに相談してください。
 警察への協力をお願いします
 悪質業者を摘発するには皆さんの協力が欠かせません。
 悪質商法はほとんどが「特定商取引に関する法律」によって様々な規制を受けており、違反をすれば処罰されます。悪質業者が嘘を言って勧誘した場合、実害がなくても違反は成立しますし、
 法律で定められた書面を交付しなければそれも違反
となります。
 例えば、交付された書面が、クーリングオフができる契約にもかかわらずクーリングオフに関する事項が記載されていない書面、事業者の氏名(名称)、住所、電話番号等 が記載されていない書面、字の大きさが8ポイント(官報の字の大きさ)未満の書面等であれば違反となります。
 警察では悪質な業者を摘発するために、皆さんからの情報をお待ちしています。

令和3年1月
北海道警察本部 生活経済課