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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

悪質商法情報

悪質商法情報

 悪質業者などが、以下のような手口であなたを狙っています!

 「保険で家を修理しませんか?」などと勧誘してくるケース
  •  保険会社の手続代行もしている事業者Aから「火災保険を使ってリフォームしないか」と勧誘され、契約したが、参考までに他業者からも見積りを取ると、Aの出した見積額の半額だった。
  •  「火災保険を利用するとお金をかけずに家の修理ができる」という電話勧誘を受け、屋根の雨漏りの修理を依頼した。工事が終わってからも雨漏りが直っていなかったため、何度も苦情を伝えているが対応されない。
  •  「火災保険で家の修理費用が出る」と勧誘され、見積りを依頼すると300万円の金額を保険会社に申請するという。見積額が高すぎるので不審に思い、工事を依頼しないと伝えたところ、工事代金の3割を見積調整費の名目で請求された。
  •  「保険で家を修理しませんか?」と電話勧誘があったので「築40年近くの家なので、老朽化によるもので保険が適用にならないような不具合しかない」と伝えたが、「プロが診断すれば、老朽化も自然災害で保険適用になる場合があるので、是非診断させて欲しい」と言われた。
ワンポイントアドバイス
  1.  破損原因が雪害などの自然災害であれば、保険の補償の対象となる可能性もありますが、経年劣化が原因であれば、保険の補償の対象とはなりません。
     ご自身で契約している保険会社に連絡し、契約内容をよく確認することが重要です。
  2.  工事を依頼する際には、複数の業者から見積りをとり、価格やサービスが適正であるかどうか比較し、よく検討してください。
  3.  不審に思うことがあれば、警察や各自治体の消費生活相談窓口に相談してください。

 注文もしていない商品を突然送りつけたりなどするケース
  •  突然、知らない業者から「注文を受けた健康食品が準備できたので代引きで送ります」と電話があった。
     注文した覚えはなかったのでびっくりして断ると「注文を受けたときの録音もある。裁判に出してもいいんだ」などと、とても強引な口調で言われ、 こちらの話は全く聞いてもらえなかった。
     そのうち「商品はセット販売で3回分注文されているが、1回分の2万円を支払ってくれればその後の契約は取り消す」と言われたので、裁判など これ以上面倒なことに巻き込まれたくない一心で承諾してしまった。
     翌日、商品が届いて中身を見たが、やはり注文をした覚えは全くない。
  •  商品は代金引換配達(いわゆる「代引」)で送付されている例が多いが、最近では、商品とともに現金書留封筒や振込用紙を同封して送りつけ、代金を郵送したり、振込をするよう消費者に指示してくる手口も見られる。
ワンポイントアドバイス
  1.  このようなケースでは、恐怖心や「関わりたくない」などという思いから、ついつい購入を承諾してしまうケースが見受けられますが、一方的に「商品を送る」などと言われても、身に覚えがなく、購入するつもりがなければ、きっぱり断りましょう。
  2.  「承諾もしていないのに商品を送りつけられた」、「または、何の前触れもなく突然商品が送りつけられてきた」といった場合には、代金支払の義務はないので、商品を受け取る必要はありません。(受け取りを拒否しましょう)。
  3.  電話の勧誘などで、断りきれずに承諾し商品が届いてしまった場合でも、クーリングオフできる場合があるので、各自治体の消費生活相談窓口に相談してください。
  4.  事実でないことを言われて勧誘されたり、勧誘時に脅されるなど恐怖を感じることがあれば、最寄りの警察署にも相談してください。

 被害回復を装って、お金をだまし取ろうとするケース
  •  過去に投資関係の被害にあった人に連絡してきて、「被害を回復できるので手数料を払ってください」などと言って、多額の手数料をだまし取る詐欺が横行しています。
  •  最近では、新聞やニュースなどで、「MRIインターナショナル」が証券取引等監視委員会からの勧告を受けて、財務省関東財務局から金融商品業の登録を取り消されたとの報道が大々的に為されましたが、今後、「今ならMRIインターナショナルで生じた損害を取り戻せる」「MRIインターナショナルでの損害を回復できる」などと言ってお金をだまし取ろうとする業者が出てくる可能性もあります。
ワンポイントアドバイス
  1.  「被害を取り戻す」「隠し財産が見つかった」「債権を買い取る」「公的機関から委託を受けた」などという業者のセールストークをうのみにしたりしないで、即座には契約など絶対にせずに、周囲の信頼できる知人や各自治体の消費生活相談窓口に相談したり、自分で調べたりするなどして、 よく確認をしてください。
  2.  何かトラブルにあった場合には、すぐにお近くの各自治体の消費生活相談窓口や警察に相談してください。

 外国通貨の購入などを装ってお金をだまし取ろうとするケース
  •  ある日、突然、商事会社の社員を名乗る男から、高齢の女性の家に「A国の外貨の共同購入者を探している男性がいる。共同購入者として名義を貸して欲しい。名義を貸すだけで謝礼を渡す」という内容の電話がかかってくる。
  •  電話がかかってきた日の数日後に、女性の家にパンフレットが送付されてくるが、女性は放置していた。
  •  パンフレットが送付されてきてから数日後に、最初の電話とは別の男から電話がかかってきて、「あなたの名義を貸してもらえなかったので、外貨の共同購入者が1,000万円を受け取ることができず困っている。立て替えて欲しい」と言われたため、女性はその言葉を信じ込んで数回に分けて計1,000万円をレターパックで郵送した。
  •  その後、女性が郵送したお金を返金してもらおうと連絡したところ、返金するための手数料の名目などで、さらに数回に分けて計3,000万円を郵送させられた。(最終的に合計4,000万円の被害)
ワンポイントアドバイス
  1.  このケースのように、複数の犯人が、それぞれの役割(最初の電話の男、2回目の電話の男)を演じて、相手を信じこませた上でお金をだまし取ろうとする犯罪を「劇場型犯罪」と呼びます。
     ご自身で契約している保険会社に連絡し、契約内容をよく確認することが重要です。
  2.  犯人側は、とにかく、皆さんをあせらせて、冷静な判断をさせないようにしてお金をだまし取ろうとするので、相手の話に乗らず、すぐに行動を起こさずに、一度冷静になって考えてみてください。
  3.  この手のセールストークは、うのみにしたりなどせずに、周囲の信頼できる人や警察、さらには各自治体の消費生活相談窓口に相談したり、自分で調べたりするなどして、よく確認をしてください。

 「訪問販売の勧誘を止める」と言って高額な手数料を請求してくるケース
  •  ある日、公的機関を名乗る男性が、突然高齢で独り暮らしの女性の自宅を訪ねてくる。
  •  訪ねてきた男性は、
     「あなたは過去に色々な業者から寝具などを購入しているため、今後も訪問販売業者が訪ねてきますよ。」
     「訪問販売業者がもう来ないように手続をしてあげます。」
     「ただし、その手数料として150万円の費用がかかります。」
    などといって、訪問販売業者が自宅に来ないようにするための手続のための費用として150万円の支払を求めてきた。
  •  女性には、過去に訪問販売業者から高額の布団を売りつけられた経験があったため、男性の話を信じ込んでしまい、誰にも相談することなく、男性に手続を依頼して、お金を支払ってしまった。
ワンポイントアドバイス
  1.  過去に訪問販売でトラブルに遭った人が、電話や郵便、来訪などで「訪問販売を止める」「被害者名簿から削除する」などといった話を持ちかけられ、その後手数料を請求されたなどという事案が発生しています。
  2.  実際に手数料を支払わされたり、別の商品を売りつけられたりして、二次的な被害が生じるケースも見られます。
  3.  仮に何らかの手続をしたとしても勧誘が止まる保証はありません。特に金銭を要求された場合は、決して信用してはいけません。きっぱり断りましょう。
  4.  高齢者が不審な勧誘を受けていないかなど、身近な人が日頃から気を配ることも大切です。
  5.  困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センターや警察などにご相談ください。

 過去に原野商法の被害にあった人から「土地を買い取る」などと言ってお金をだまし取ろうとするケース
  •  40年くらい前に、「必ず値上がりします」などとだまされて、北海道の原野(山林)を約70万円で購入させられたが、買い手がつくこともなく、処分することもできず、そのままになっていた。
  •  ところが、ある日、突然電話がかかってきて、「この土地を買いたがっている人がいるので、坪12万円で売って欲しい」などと言われた。
  •  半信半疑でいると、数日後に、購入希望者の「買付証明書」や「印鑑証明書」が家に届いたのですっかり信用してしまい、土地に生えている木を取り除くための整地代として約20万円を請求され、指定された個人名義の口座に振り込んだ。
  •  その後さらに、「道路をつくる」などと言われ、合計約400万円を振り込んだが、そのうち、業者とまったく連絡がとれなくなってしまった。
ワンポイントアドバイス
  1.  過去に原野商法の被害にあった人で、その土地の売却話を持ちかけられ、測量サービスや整地工事などの新たな契約を結ばされるという二次被害に遭うかたが増えてきています。
    ※「原野商法」とは、値上がりの見込がほとんどないような山林などを、将来必ず値上がりするかのように偽って販売する手口の商法です。
  2.  上記の事例のように、「買付証明書」などを発行して、あたかも本当に買い手がいるかのように工作して、消費者を信用させるなど、手口も悪質・巧妙化しています。
  3.  相手のセールストークをうのみにせずに、自治体等に土地の状況等を確認するなどして、契約は慎重に判断し、不要であれば断りましょう。
  4.  困ったり、迷ったりしたときには、お住まいの自治体の消費生活センターや警察署に相談してください。

令和3年1月
北海道警察本部 生活経済課