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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

宝石・貴金属等を取り扱う古物商及び質屋の皆様へ


犯罪による収益の移転防止に関する法律について

 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条第2項の規定により、古物である貴金属等の売買の業務を行う古物商及び流質物である貴金属等の売却の業務を行う質屋(以下「特定古物商等」といいます。)は、特定事業者として、本人特定事項の確認義務、疑わしい取引の届出義務等が課せられています。

対象となる取引とは

貴金属等の現金取引で200万円を超える場合の取引のことをいいます。

貴金属等とは

対象となる「貴金属等」とは、下記の物をいいます。

  1.  金、白金、銀及びこれらの合金(貴金属)
  2.  ダイヤモンドその他の貴石、半貴石及び真珠(宝石)
  3.  1及び2の製品

取引時の確認等の義務

1 取引時における確認義務

 特定古物商等は、対象の取引を行う場合、

  • 顧客が個人の場合 

公的証明書等(本人確認書類)による本人特定事項(氏名、住居、生年月日)、取引を行う目的、職業

  • 顧客が法人の場合

公的証明書等(本人確認書類)による本人特定事項(名称、本店又は主たる事務所の所在地)、取引を行う目的、事業の内容、実質的支配者の本人特定事項

を確認する必要があります。

2 ハイリスク取引における確認義務

 過去の契約の際に確認した顧客等又は代表者等になりすましている疑いのある取引やマネー・ローンダリング対策が不十分であると認められる国又は地域に居住している顧客との取引などを「ハイリスク取引」といい、ハイリスク取引を行う場合は、本人特定事項等の確認をより厳格な方法で行わなければならないことに加え、200万円を超える取引である場合には、資産及び収入の状況も確認する必要があります。

3 確認記録の作成及び保管

 特定古物商等は、取引時確認を行った場合、直ちに確認記録を作成し、記録文書及び添付資料を7年間保存しなければなりません。

4 取引記録の作成及び保存

 特定古物商等は、対象の取引を行った場合は直ちに取引記録を作成し、7年間保存しなければなりません。

5 疑わしい取引の届出

 特定古物商等は、取引において収受した財産が犯罪による収益である疑い、又は顧客等が取引に関しマネー・ローンダリングを行っている疑いがあると認められる場合には、速やかに下記方法により、届け出なければなりません。

  • 文書又は届出書による届出(当該届出を行おうとする営業所の所在地を管轄する警察署が受理窓口となります。)
  • 電子政府の総合窓口(e-Gov)を利用した届出


詳しくは、警察庁ウェブサイト(警察庁のホームページ「古物営業・質屋営業について」が別ウインドウで開きます)をご覧ください。

令和4年5月
北海道警察本部保安課