北海道では、金属類の盗難防止を目的として、昭和32年に「金属くず回収業に関する条例」(以下「条例」といいます。)を制定し、金属くず回収業に関する規制、許可の基準等を定めているところですが、全国的に銅線ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加している現状を踏まえ、令和7年6月20日、「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(以下「法律」といいます。)が制定、公布されました。
法律の一部については、すでに施行されていますが、『特定金属くず買受業の届出義務』等については、令和8年6月1日から施行されることとなりましたので、現在、金属くず回収業を営んでいる皆様のうち、特定金属くずの取引
をされる方については、同法律に基づき、買受業の届出が新たに必要となります。
また、同法律の施行を受け、前述の条例についても改正され、令和8年6月1日に施行されることとなり、全ての金属くずの取引において、『本人確認資料の作成・保存』『取引記録の作成・保存』等が義務づけられることとなりましたので、本資料を参考にしていただき、必要な届出、資料等の作成等を確実に行うようお願いいたします。
| 法律 |
届出制度
特定金属くずの買受けを業として営もうとする場合には、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に対して、届出をしなければなりません。
営業開始届出書は北海道警察ホームページからダウンロードできます。 |
| 法律・改正条例(共通事項) |
氏名等の表示
届出後には、公衆の見やすい場所に明瞭に判読できる大きさかつ書体で氏名又は名称等の表示に加え、ウェブサイトでも表示することが必要です。
本人確認義務
特定金属くずの買受けを行う場合、相手方の本人確認を行わなければなりません。
本人確認記録の作成
特定金属くず買受業を営む方は、本人確認を行った場合には、直ちに本人確認記録を作成しなけれなりません。(保存期間は3年間です。)
取引記録の作成
特定金属くず買受業を営む方は、特定金属くずの買受けを行った場合には、直ちに、取引記録を作成しなければなりません。(保存期間は3年間です。) |
| 特定金属くずを取扱う方へ |
「特定金属くず」とは、主として特定金属により構成されている金属くずのことをいい、法律の施行時点では、「銅」のみを対象としています。
現在、金属くず回収業の許可を受けている方で、引き続き特定金属くずの取引を行う方は、令和8年6月1日から令和8年8月末までに届出をしてください。 |
特定金属くずの買受業に関する制度の詳細は次のとおりです。
営業の開始届出
特定金属くず買受業を営もうとする場合には、営業所ごとに当該営業所の所在地を管轄する公安委員会(警察署)に対して、届出をしなければなりません。
なお、同一の公安委員会に対して、同時に2カ所以上の営業所について、営業開始届出書を提出するときは、いずれかの営業所の所在地を管轄する警察署にまとめて届出書を提出することができます。
北海道は、公安委員会の行政区分が、札幌、函館、旭川、釧路、北見の5方面に分かれています。
| 複数の営業所を持つ事業者(例) |
| パターン(1)同一方面管内に複数の営業所がある場合の届出方法 |
| 営業所の管轄 |
小樽警察署と苫小牧警察署(いずれも札幌方面管内) |
| 届出警察署 |
小樽警察署又は苫小牧警察署のいずれか |
| 届出方法 |
それぞれの営業所に関する営業開始届出書をまとめていずれかの警察署に提出することができます。 |
| パターン(2)複数の公安委員会管内に営業所がある場合の届出方法 |
| 営業所の管轄 |
釧路警察署(釧路方面管内)と函館中央警察署(函館方面管内) |
| 届出警察署 |
釧路警察署及び函館中央警察署の2カ所 |
| 届出方法 |
複数の公安委員会をまたいで営業所がある場合、それぞれの警察署に営業所に関する営業開始届出書を提出する必要があります。 |
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なお、まとめて複数の営業所の届出をする場合には、次に記載の添付書類のうち、同一の内容となるものは、一通の営業開始届出書に添付するのみで足り、複数の書類に添付することは省略することができます。
届出に伴う提出書類
| (1)提出書類 |
| 営業開始届出書 別記様式第1号(第1条関係) |
| (2)添付書類 |
●個人の場合
| ・ |
営業所と特定金属くず保管場所の平面図と周囲の簡単な図 |
| ・ |
住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)が記載されたもの) |
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●法人の場合
| ・ |
営業所と特定金属くず保管場所の平面図と周囲の簡単な図 |
| ・ |
定款 |
| ・ |
登記事項証明書 |
| ・ |
代表者の住民票の写し(本籍(外国人の場合は国籍)が記載されたもの) |
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※添付書類は、作成日又は交付日から3ヶ月以内のものが有効となります。 |
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氏名等の表示
届出後には、氏名や名称等を「公衆の見やすい場所」及び「ウェブサイト」に表示しなければなりません。
また、ウェブサイト上では表示を省略できる場合もあります。

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| 本人確認資料の作成・保存制度等 |
本人確認と確認資料作成等
金属くずの買受け等を行う場合、買受けの相手方の本人確認を行わなければなりません。
●自然人
| ・ |
運転免許証・在留カード・特別永住者証明書・マイナンバーカード等の顔写真付き本人確認書類の提示を受ける方法 |
| ・ |
非対面取引の場合
本人確認書類の写真と顔写真の送信を受ける方法
本人確認処理のICチップ情報の送信と顔写真の送信を受ける方法 |
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●法人
取引の任に当たっている自然人の本人確認(上記の方法での確認)に加え、以下の法人の本人確認が必要です。
| ・ |
登記事項証明書や印鑑登録証明書の提示を受ける方法等 |
| ・ |
法人の名称・本店事務所の所在地の申告と登記情報の送信を受ける方法(非対面取引の場合のみ、転送不要郵便も必要になります。) |
| ・ |
法人の名称・本店の事務所の所在地の申告と国税庁法人番号公表サイトで法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を確認する方法(非対面取引の場合のみ転送不要郵便も必要となります。) |
| ・ |
登記事項証明書や印鑑登録証明書の送付と転送不要郵便 |
他にも本人確認方法が法律・条例で示されていますが、詳しくは北海道警察ホームページを御確認ください。
また、次のような場合に該当するときには、本人確認が不要です。
| ・ |
買受けの相手方との2回目以降の取引で、当該代金の支払いをその者の口座に振込により行う方法 |
| ・ |
特定金属くず買受業を営む者が特定金属くずを自ら輸入する場合 |
| ・ |
買受け等の対価の総額が200円未満(特定金属くずの取引の場合を除く。) |
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本人確認記録の作成(3年間保存)
本人確認を行った場合には、直ちに本人確認記録を作成しなけれなりません。
●作成方法
| ・ |
文書又は電磁的記録を用いて作成 |
| ・ |
本人確認書類の提示を受ける場合はその写し |
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●記載事項(添付書類に記載がある場合は、記録は不要です。)
| ・ |
本人確認を行った者の氏名 |
| ・ |
本人確認記録の作成者の氏名 |
| ・ |
本人確認書類等の提示等を受けたときは、提示等を受けた日付 |
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●保存方法
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●保存期間
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取引記録の作成(3年間保存)
金属くずの買受けを行った場合には、直ちに取引記録を作成しなければなりません。
●作成方法
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●記録事項
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買受けの相手方の氏名又は名称 |
| ・ |
買受けの日付及び時刻 |
| ・ |
買受けた金属くずの量・特徴・価額 |
| ・ |
代金の支払方法 |
| ・ |
代金の支払いを買受けの相手方の口座への振込により行ったときは、口座番号や銀行名等の口座を特定できる事項 |
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●保存方法
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●保存期間
また、次のような場合に該当するときには、取引記録の作成は不要です。
・受取り等の対価の総額が200円未満(特定金属くずの取引の場合を除く。) |
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| 電子申請による届出が可能 |
届出については、デジタル庁が運営する政府の総合窓口サイト「e-Gov(イーガブ)」の電子申請システムから届出をすることができます。
詳細につきましては、「e-Gov(イーガブ)」ホームページをご覧下さい。 |
| ホームページ案内・お問合せ先 |
〇ホームページ案内
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〇お問合せ先
担当:北海道警察本部保安課 質屋・古物係
電話番号:011-272-0110(内線3137、3138) |
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