北海道警察本部TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
鳥獣特措法第9条第2項に規定する鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であること。
申請日前1年以内に、鳥獣被害対策実施隊員として、鳥獣特措法第4条第2項第4号に規定する対象鳥獣の捕獲等(対象鳥獣である鳥類の卵の採取等を除き、
当該種類の猟銃を使用して行うものに限る。以下「特定捕獲等」という。)に1回以上参加した者であること。
申請日前3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の規定による指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
鳥獣特措法第4条第1項に規定する被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者(特定鳥獣被害対策実施隊員を除き、猟銃を使用して当該捕獲等に従事している者に限る。)であること。
申請日前1年以内に、被害防止計画に基づき、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)
第9条第1項に規定する許可を受けて特定捕獲等に1回以上参加し、又は同条第8項に規定する従事者として特定捕獲等に1回以上参加した者であること。
申請日前3年以内に、銃刀法第10条の9第1項の規定による指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にないこと。
鳥獣被害対策実施隊員として猟銃を使用して対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類
⇒「市町村長の発行する鳥獣被害対策実施隊員の指名書、任命書等」【提示】
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律附則第3条第1項に規定する特定鳥獣被害対策実施隊員等に関する命令
(平成24年内閣府、農林水産省、環境省令第1号。以下「共同命令」という。)第3条の規定により交付を受けた書面
⇒「市町村長から交付を受けた対象鳥獣捕獲等参加証明書」(猟銃の種類ごとに必要となります。)【添付】
共同命令第1条第2号に該当する者であることを誓約する書面
⇒「申請日前3年以内に、銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項の規定による指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない旨の誓約書」【添付】
猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事している者であることを証明する書類
⇒「鳥獣保護法第9条第1項に規定する許可を受けて特定捕獲等に参加した者にあっては同条第7項に規定する許可証、
同条8項に規定する従事者として特定捕獲等に参加した者にあっては同項に規定する従事者証(申請日において有効なものに限る。)」【提示】
※ 有効な許可証又は従事者証を有していない場合には、
⇒「申請日において、申請者が猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事していることを証明する書面(地方公共団体が発行するものに限る。)【添付】
⇒「申請日後の日で、対象鳥獣捕獲等参加証明書に記載された特定捕獲等の参加日(申請日前1年以内の日に限る。以下同じ。)から1年以内の日において、申請者が猟銃を使用して被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等に従事することが見込まれることを証明する書面(地方公共団体が発行するものに限る。)」【添付】
⇒「申請日後の日で、対象鳥獣捕獲等参加証明書に記載された特定捕獲等の参加日から1年以内の日から有効期間が開始する許可証又は従事者証」【提示】
共同命令第3条の規定により交付を受けた書面【添付】
⇒「市町村長から交付を受けた対象鳥獣捕獲等参加証明書」(猟銃の種類ごとに必要となります。)
共同命令第2条第2号に該当する者であることを誓約する書面
⇒「申請日前3年以内に、銃砲刀剣類所持等取締法第10条の9第1項の規定による指示を受けたことがなく、かつ、受けるべき事由が現にない旨の誓約書」【添付】
令和3年10月
北海道警察本部保安課