本文へスキップ

トップページ > 銃砲各種申請 >銃砲刀剣類所持者に関する 公安委員会への申出制度について

北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

銃砲刀剣類所持者に関する 公安委員会への申出制度について

銃砲刀剣類所持者に関する 公安委員会への申出制度について

 申出制度とは
 
 銃砲刀剣類を所持する者(以下「猟銃等所持者」と言います。)の言動等から所持している銃砲刀剣類により、他人の生命、身体、財産若しくは公共の安全を害し、又は自殺をするおそれがあると思料するときは、公安委員会に対し、その旨を申し出ることができるというものです。【銃砲刀剣類所持等取締法第29条】

 申出人(申し出ることができる者)
 猟銃等所持者と次の関係の方が申出人となります。
  •  同居している人
  •  付近に住んでいる人
  •  勤務先が同じである人
  •  申出人以外の方からの情報についても、大切な情報として、申出制度に準じた適切な対応をいたします。
  •  申出方法
     法令により様式が定められていませんので、文書、ファクシミリ、電子メール、口頭その他適当な方法によりお伝えください。
     申出をする際には、
    •  申出される方の住所、氏名、連絡先又は勤務先
    •  猟銃等所持者に関する住所や氏名などの情報
    •  申出をする趣旨
      (所持する銃砲刀剣類により、人に危害を加えたり、財産を害し、又は公共の安全を害するおそれがあると思われる理由)
     
     申出先
     北海道公安委員会・各方面公安委員会(公安委員会へは文書による申出に限ります。)
     北海道警察本部(保安課)・各方面本部(生活安全課)・警察署等

    平成30年9月

    問い合わせ先

    郵便番号:060−8520
    住所:札幌市中央区北2条西7丁目
    北海道警察本部生活安全部保安課 銃砲・危険物係
    代表電話 :011-251-0110(内線3143・3145・3146)