北海道警察本部TEL.011-251-0110
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交通反則通告制度は、車両等の運転者がした道路交通法違反行為のうち、比較的軽微であって、現認、明白、定型的なものを反則行為とし、反則行為をした者(無免許、飲酒運転等一定の者を除く。)に対し、行政上の手続として、警視総監又は道府県警察本部長が定額の反則金を通告します。
通告を受けた者が反則金を任意に納付したときは、その反則行為に係る事件について公訴が提起されず、一定期間内に反則金を納付しなかったときは、本来の刑事手続が進行することを内容とする制度です。