「交通反則告知書(青キップ)」により告知を受けた方は「交通反則通告制度」が適用されます。
この制度は、納付書で反則金を金融機関に納付された場合、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けることがなくなります。
【交通反則通告制度】
反則者(無免許運転者、酒気帯び運転者及び反則行為によって交通事故を起こした者等を除いた交通違反者)が反則行為(比較的軽微な道路交通法違反行為)をした場合、刑事手続きに先行して行政手続きとして処理する制度です。
- 納付期限
- 納付書の納付期限欄に記載の日まで
- 納付場所
- 銀行(※)又は郵便局
※地方銀行、都市銀行、相互銀行、信託銀行、信用金庫、農林中央金庫及び商工組合中央金庫の本店、支店
次のような納付は出来ません
- 納付期限を過ぎた納付書での納付。
- 納付期限や金額欄に数字を書き加えた納付書での納付。
- 分割納付。
- 小切手、収入印紙及びその他の有価証券での納付。
- ATMやコンビニエンスストアでの納付。
【出頭について】
納付期限内に納付された方は青キップに記載されている出頭日に出頭する必要はありません。
【住所変更された方】
住所を変更された方は、青キップに印刷されている交通反則通告センターへ連絡してください。