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飲酒運転をさせた人も厳罰!!

酒類提供罪 飲酒運転をするおそれのあるものに対して、酒類を提供すること。車両提供罪 飲酒運転をするおそれのあるものに対して、車両を提供すること。同乗罪 運転者が酒気を帯びていることを知りながら車両に乗せてくれるように依頼・要求して、同乗すること。

飲酒運転をさせた人の罰則
酒類提供罪・同乗罪 運転者が酒酔い運転の時 3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転の時 2年以下の懲役または
30万円以下の罰金
車両提供罪 運転者が酒酔い運転の時 5年以下の懲役または
100万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転の時 3年以下の懲役または
50万円以下の罰金
懲役刑や罰金刑のほかに運転免許停止・取消処分も科されます。
平成26年8月
北海道警察本部交通企画課