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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

道路交通法に基づく点数制度のお知らせ


道路交通法に基づく点数制度のお知らせ

 平成26年6月1日施行の道路交通法一部改正による現行点数制度をお知らせします。

1 欠格期間の延長
  1.  悪質・危険な行為を「特定違反行為」とし、その他の違反行為を「一般違反行為」 として区分するとともに、基礎点数が大幅に引き上げられています。
     運転免許の欠格期間についても「特定違反行為」については、最長10年間に延長されています。
  2.  特定違反行為とは
     運転殺人等、運転傷害等、危険運転致死、危険運転致傷、酒酔い運転・麻薬等運転及び救護義務違反をいいます。
 特定違反行為・・・欠格期間3年以上10年を超えない範囲
(1) 運転殺人等−基礎点数62点(欠格期間8年相当)
(2) 運転傷害等−基礎点数45〜55点(欠格期間5〜7年相当)
(3) 危険運転致死−基礎点数62点(欠格期間8年相当)
(4) 危険運転致傷−基礎点数45〜55点(欠格期間5〜7年相当)
(5) 酒酔い運転・麻薬等運転−基礎点数35点(欠格期間3年相当)
(6) 救護義務違反−基礎点数35点(欠格期間3年相当)
 
 前記特定違反行為(1)〜(5)に救護義務違反が伴う場合は、欠格期間10年

2 飲酒運転等の基礎点数の引き上げ
・酒酔い運転
・麻薬等運転
基礎点数35点(欠格期間3年相当)
・酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度0.25ミリグラム以上)
・過労運転等
・無免許運転
基礎点数25点(欠格期間2年相当)
・酒気帯び運転
(呼気1リットル中のアルコール濃度0.15ミリグラム以上)
基礎点数13点(停止期間90日相当)

3 免許の停止・取消し基準
(1)一般違反行為
過去3年以内の免許停止等の処分回数 免許の取消し、拒否、運転禁止
(欠格期間)
免許の停止、保留、運転禁止
5年 4年 3年 2年 1年
前歴がない者 45点以上 40点から
44点まで
35点から
39点まで
25点から
34点まで
15点から
24点まで
6点から
14点まで
前歴が1回
である者
40点以上 35点から
39点まで
30点から
34点まで
20点から
29点まで
10点から
19点まで
4点から
9点まで
前歴が2回
である者
35点以上 30点から
34点まで
25点から
29点まで
15点から
24点まで
5点から
14点まで
2点から
4点まで
前歴が3回以上
である者
30点以上 25点から
29点まで
20点から
24点まで
10点から
19点まで
4点から
9点まで
2点又は3点

(2)特定違反行為
過去3年以内の免許停止等の処分回数 免許の取消し、拒否、運転禁止
(欠格期間)
10年 9年 8年 7年 6年 5年 4年 3年
前歴がない者 70点以上 65点から
69点まで
60点から
64点まで
55点から
59点まで
50点から
54点まで
45点から
49点まで
40点から
44点まで
35点から
39点まで
前歴が1回
である者
65点以上 60点から
64点まで
55点から
59点まで
50点から
54点まで
45点から
49点まで
40点から
44点まで
35点から
39点まで
前歴が2回
である者
60点以上 55点から
59点まで
50点から
54点まで
45点から
49点まで
40点から
44点まで
35点から
39点まで
前歴が3回以上
である者
55点以上 50点から
54点まで
45点から
49点まで
40点から
44点まで
35点から
39点まで
犯罪や事故のない安心して暮らせる北海道の実現

平成30年10月
北海道警察本部運転免許管理課