準中型自動車・準中型免許 |
改正前 | 区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 | |
自動車の種類 | 普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | ||
車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上11トン未満 | 11トン以上 | ||
最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 | ||
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 | ||
受験資格 | 年齢 | 18歳以上 | 20歳以上 | 21歳以上 | |
免許期間 | 不要 | 2年以上 | 3年以上 |
改正後 | 区分 | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 | |
自動車の種類 | 普通自動車 | 準中型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | ||
車両総重量 | 3.5トン未満 | 3.5トン以上7.5トン未満 | 7.5トン以上11トン未満 | 11トン以上 | ||
最大積載量 | 2トン未満 | 2トン以上4.5トン未満 | 4.5トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 | ||
乗車定員 | 10人以下 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 | ||
受験資格 | 年齢 | 18歳以上 | 18歳以上 | 20歳以上 | 21歳以上 | |
免許期間 | 不要 | 不要 | 2年以上 | 3年以上 |
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準中型免許の適性試験・適性検査
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どうなる?旧普通免許 |
旧普通免許を持っていた方 |
新しい免許制度の施行後も、平成19年6月2日から平成29年3月11日までに取得した普通免許(以下「旧普通免許」といいます。)で運転できる自動車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続きも必要ありません。 旧普通免許を持っていた方は、「車両総重量5トン未満」「最大積載量3トン未満」「乗車定員10人以下」の全てを満たしている準中型自動車であれば、今までどおり運転できます。 旧普通第一種免許を持っていた方は、自動的に「5トン限定準中型免許」とみなされますが、旧普通第二種免許を持っていた方については、準中型免許に係る第二種免許は新設されないため、自動的に「5トン限定中型第二種免許」とみなされます。
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中型免許を持っていた方 |
新しい免許制度の施行後も、平成29年3月11日までに取得した中型免許で運転できる自動車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続きも必要ありません。中型第二種免許も同様です。 |
教えて!準中型免許 |
準中型免許Q&A |
Q1 |
現在、5トン限定準中型免許を持っていますが、いずれは5トン限定準中型免許ではなく、準中型免許がほしいと思っています。どのような手続きが必要ですか? |
A1 | 5トン限定準中型免許の限定を解除する必要があります。方法は2つです。
ただし、限定解除をした後に、準中型免許を更新する場合の適性検査は、大型免許と同じく深視力を含めたものになります。 |
Q2 | 現在、5トン限定準中型免許を持っています。免許更新の際の、適性検査はどうなるのでしょうか? |
A2 | 5トン限定準中型免許の適性検査については、経過措置により、旧普通免許と同じ合格基準により行われます。 |
もっと知りたい!準中型自動車・免許 |
初心運転者期間制度 |
初めて準中型免許を取得した方は、準中型自動車を運転する場合には1年間初心者マークの表示義務の対象となります。(普通免許の免許期間が2年以上の方は除きます。) |
反則金、放置違反金 |
準中型免許の反則金や放置違反金は、普通自動車より車格が大きいものとして区分され、大型自動車等と同額となります。 |
平成30年9月 北海道警察本部運転免許試験課 |