中型自動車・中型免許 |
平成16年に道路交通法の一部が改正され中型免許制度が設けられ、平成19年6月2日に施行されました。 これは、自動車の種類として今までの普通自動車と大型自動車の区分の間に、車両総重量5トン以上11トン未満等の自動車が新たに「中型自動車」として定義され、これに対応する免許として「中型免許」、「中型第二種免許」及び「中型仮免許」が新設されたものです。 |
改正の概要 |
改正前 | 区分 | 普通免許 | 大型免許 | |
自動車の種類 | 普通自動車 | 大型自動車 | 特に大きな車両 | |
受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上、 経験2年以上 |
21歳以上 経験3年以上 |
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車両総重量 | 8トン未満 | 8トン以上 | 11トン以上 | |
最大積載量 | 5トン未満 | 5トン以上 | 6.5トン以上 | |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上 | 30人以上 |
改正後 | 区分 | 普通免許 | 中型免許 | 大型免許 |
自動車の種類 | 普通自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
受験資格 | 18歳以上 | 20歳以上、 経験2年以上 |
21歳以上 経験3年以上 |
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車両総重量 | 5トン未満 | 5トン以上11トン未満 | 11トン以上 | |
最大積載量 | 3トン未満 | 3トン以上6.5トン未満 | 6.5トン以上 | |
乗車定員 | 10人以下 | 11人以上29人以下 | 30人以上 |
中型免許の適性試験・適性検査
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どうなる?旧普通免許 |
旧普通免許を持っていた方 |
新しい免許制度の施行後も、平成19年6月1日以前に取得した普通免許(以下「旧普通免許」という。)で運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続きも必要ありません。旧普通第二種免許の方も同様です。 旧普通免許を持っていた方は、中型免許(8トン限定中型免許)を受けているものとみなされますので、「車両総重量8トン未満」「最大積載量5トン未満」「乗車人員10人以下」の全てを満たしている中型自動車であれば、今までどおり運転できます。
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大型免許を持っていた方 |
新しい免許制度の施行後も、平成19年6月1日以前に取得した大型免許で運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証の変更等の手続きも必要ありません。大型第二種免許の方も同様です。 21歳未満の方は、大型自動車を運転することはできません。 |
教えて!8トン限定中型免許 |
8トン限定免許Q&A |
Q1 | 現在、8トン限定中型免許を持っていますが、いずれは8トン限定中型免許ではなく、中型免許がほしいと思っています。どのような手続きが必要ですか? |
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A1 | 8トン限定中型免許の限定を解除する必要があります。方法は次の2つです。
ただし、限定解除をした後に、中型免許を更新する場合の適性検査は、大型免許と同じく深視力を含めたものになります。 |
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Q2 | 現在、8トン限定中型免許を持っています。免許更新の際の、適性検査はどうなるのでしょうか? |
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A2 | 8トン限定中型免許の適性検査については、経過措置により、旧普通免許と同じ合格基準により行われます。 |
もっと知りたい!中型自動車・免許 |
高速自動車国道での最高速度 |
人を運搬するための構造のもの 車両総重量8トン未満のもの |
100km/h |
上記以外のもの | 80km/h |
免許取得時の手数料の額 |
免許試験手数料や取得時の講習の手数料は、大型自動車と同額となります。 |
平成30年9月 北海道警察本部運転免許試験課 |