聴覚障がいがある方の運転免許 |
(補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方の運転免許) |
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普通自動車(乗用・貨物)への特定後写鏡の取付けについて |
普通乗用車に取り付けた特定後写鏡(ワイドミラー)の例 普通貨物車に取り付た特定後写鏡(補助ミラー)の例 |
原動機付自転車、自動二輪車などを運転される方へ | |
小型特殊自動車、原動機付自転車、普通自動二輪車及び大型自動二輪車を運転するときは、特定後写鏡及び聴覚障がい者標識を付ける必要はありません。
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聴覚障がい者標識の表示義務と幅寄せなどの禁止 | ||
○ 2万円以下の罰金 ○ 反則金4,000円 ○ 基礎点数1点
○ 5万円以下の罰金 ○ 反則金6,000円(普通車) ○ 基礎点数1点 |
聴覚障がい者標識を表示した自動車に対する配慮 | ||||||
次のような場面で、「聴覚障がい者標識」を表示した自動車を発見したときは、警音器を鳴らしても相手が危険を認知できない可能性がありますので、漫然と運転をしないで、必要に応じて徐行や減速などをしましょう。
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令和3年4月 北海道警察本部運転免許試験課 |