特定小型原動機付自転車とは | |||
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特例特定小型原動機付自転車とは | |||||||||||
特定小型原動機付自転車のうち、次のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないものをいいます。(道交法第17条の2第1項) 特例特定小型原動機付自転車は、道路標識又は道路標示により歩道を通行することができることとされている場合や道路標示により路側帯を通行することが禁止されていない場合に限り、歩道又は路側帯を通行することができます。 《内閣府令で定める基準》
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運転資格等 |