本文へスキップ

トップページ > サイトメニュー > 特定小型原動機付自転車とは

北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

特定小型原動機付自転車とは


特定小型原動機付自転車とは
○車体の大きさ
長さ190p以下 幅60p以下
○車体の構造
・原動機として、定格出力が0.6kW以下の電動機を用いること
・20km/hを超える速度を出すことができないこと
○道路運送車両の主な保安基準
前照灯、警音器、制動装置、方向指示器、尾灯・制動灯、後部反射器、最高速度表示灯(緑色の灯光)等を備え付けている必要があります。
○ナンバープレート等
市町村交付のナンバープレートや自賠責保険への加入が必要です。
特例特定小型原動機付自転車とは
 特定小型原動機付自転車のうち、次のいずれにも該当するもので、他の車両を牽引していないものをいいます。(道交法第17条の2第1項)
@  歩道又は路側帯を通行する間、内閣府令で定める方法により、特例特定小型原動機付自転車であることを表示していること。 
A  @の表示をしている場合は、内閣府令で定める速度を超える速度を出すことができないものであること。
B  単体の構造が歩道又は路側帯における歩行者の通行を妨げるおそれがないものとして内閣府令で定める基準に該当すること。

 特例特定小型原動機付自転車は、道路標識又は道路標示により歩道を通行することができることとされている場合や道路標示により路側帯を通行することが禁止されていない場合に限り、歩道又は路側帯を通行することができます。

《内閣府令で定める基準》
表示の方法 最高の速度 車体の構造
側車を付していないこと
道路運送車両の保安基準に適合する最高速度表示灯を点滅させることにより表示する方法  6km/h 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること
    歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

運転資格等
○ 運転免許は不要ですが、16歳未満は運転することができません。
○ 運転する際は、乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければなりません。
 
詳細は警察庁ウェブサイトへ   https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/anzen/tokuteikogata.html 



令和6年2月
>北海道警察本部交通企画課