条例の目的
自転車の活用及び安全な利用の推進に関する施策を総合的に推進し、環境への負荷の低減、道民の健康の増進、観光の振興等に資する。
条例の詳細は「北海道総合政策部地域創生局地域戦略課のホームページ」(別窓で表示)をご覧ください。
自転車利用者の責務(第5条)
- 関係法令の遵守、歩行者・自動車等に十分配慮した利用、必要な点検整備に努める。
- 乗車用ヘルメットの着用、夜間の自転車側面への反射器材の装着に努める。
- 自転車を利用する際に自然環境の保全への配慮に努める。
- 冬期における道路状況を考慮した適正な器材の装着等に努める。
自動車等運転者の責務(第6条)
- 自転車及び自動車等が共に道路を安全に通行できるように配慮する。
- 自転車の側方通過時の安全な間隔の確保又は徐行をするよう努める。
自転車損害賠償保険等の加入促進(第16条)
学校等における自転車交通安全教育の推進(第18条)
- 学校(幼稚園を除く。)の長は、児童・生徒・学生への自転車交通安全教育を行うよう努める。
- 保護者は、幼児・児童・生徒への自転車交通安全教育を行うよう努める。
自転車は車両! 交通ルール・マナーを守って、安全・適正に利用しましょう!