1 駆動補助機付自転車とは | |||
![]() 人の力を補うため原動機を用いる自転車の基準は、道路交通法施行規則第1条の3にアシスト範囲やアシスト比率が定められています。 |
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2 駆動補助機付自転車の「型式認定」と「TSマーク」 | |||
駆動補助機付自転車の製作又は販売を業とする人が、その駆動補助機付自転車の型式について、国家公安委員会の認定を受けることを「型式認定」といいます。(道路交通法施行規則第39条の3)![]() 型式認定を受けた駆動補助機付自転車は自転車の交通ルールが適用されます。 |
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3 型式認定を受けていない駆動補助機付自転車 | |||
型式認定を受けていない駆動補助機付自転車は、その構造やアシスト比率により、自転車に該当しない場合があります。 その場合、一般原動機付自転車や自動車としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可等)が適用されることになりますので、誤って乗ることがないよう、「TSマークが貼ってあるか」などしっかり確認しましょう。 広報啓発用のチラシはこちら(PDF952KB) ![]() |
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4 型式認定を受けた駆動補助機付自転車の一覧 | |||
令和6年5月末現在、駆動補助機付自転車の型式認定を受けているものは1,803件となります。 令和3年以降に型式認定を受けた駆動補助機付自転車は以下のとおりとなります。(クリックすると警察庁Webサイトが別ウィンドウで開きます。) 令和3年中認定分 令和4年中認定分 令和5年中認定分 令和6年中認定分 |