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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

放置違反金制度等に関するQ&A

問1:送られてきた納付書の有効期限が過ぎてしまった。どうしたらいいですか。

答:納付書の種類によって納付できる場所が違います。

「納付(寄託)書及び領収証書」(弁明通知書に同封)
有効期限の日から3週間後に発送されます納付命令書に同封された「納入通知(納付)書及び領収証書」で納付してください。
 納付命令書の発送を待てない場合は、警察本部会計課又は各方面本部会計課において納付してください。(警察署では納付できません。)

【納付できる場所】
  • 札幌方面各警察署管内の違反は、警察本部
  • 函館方面各警察署管内の違反は、函館方面本部
  • 旭川方面各警察署管内の違反は、旭川方面本部
  • 釧路方面各警察署管内の違反は、釧路方面本部
  • 北見方面各警察署管内の違反は、北見方面本部

「納入通知(納付)書及び領収証書」(納付命令書等に同封)
北海道警察本部及び各方面本部、北海道内各警察署の会計課(係)で納付することができます。
※北海道以外の放置駐車違反に係る放置違反金の納付は、北海道警察で受け付けることができません。

問2:納付書をなくしてしまいました。どうしたらいいですか。

答:警察本部又は各方面本部会計課、各警察署会計課に以下の書類等を持参し、放置違反金を納付してください。
 なお、納付場所は、問1【納付できる場所】のとおりです。

【使用者本人が納付する場合】
  • 放置車両の使用者であることがわかる書類(車検証等)
  • 身分証明書(運転免許証等)

【使用者ではなく、代理人が納付する場合】
  • 委任状
  • 身分証明書(運転免許証等)

問3:弁明書は出さないといけないのか。

答:必ず提出するものではありません。

 ただし、実質的な「使用者」でない場合(違反日前に当該車両を売却していて、すでにあなたの管理を離れている場合等)は、弁明通知書の期限内に関係書類(売買契約書など)の写しなどを添付して提出してください。

問4:コンビニで放置違反金を納付することができますか。

答:コンビニで納付することはできません。

 北海道以外の一部の都府県公安委員会が発出する納付書はコンビニで納付することができますが、北海道公安委員会及び函館・旭川・釧路・北見方面公安委員会の発行する納付書はコンビニで納付することはできません。

問5:道外で納めるには、どこの金融機関に行けばいいですか。

答:放置違反金は、北海道指定金融機関、北海道収納代理金融機関で納付することができます

指定金融機関及び収納代理金融機関(PDF42KB)

問6:私が運転者ではないのですが。

答:運転者が放置駐車違反の責任を果たさない場合には、当該車両の自動車検査証(車検証)に記載の使用者等に対して、放置違反金の納付が命令されることになります。

放置車両確認標章が取り付けられた車両について
  • 違反した運転者による反則金の納付
  • 違反した運転者に対する公訴の提起
  • 違反した運転者(少年)に対する家庭裁判所の付審判
がなく、運転者責任が追及できない場合は、公安委員会は、車両の使用者に対して、放置違反金の納付を命令することとなります。

問7:駐車違反に納得できない。

答:運転者(違反者)が駐車違反に納得できない場合は、違反場所を管轄する警察署等に出頭し、反則告知等を受け、納得できない旨の手続きを行ってください。

 放置駐車違反の責任は、違反の原因行為者である運転者(違反者)が第一義的に負うべきものと考えられます。よって、運転者(違反者)が判明するのであれば、警察署等に出頭し、運転者責任を果たしてください。

問8:駐車違反をして、そのまま出頭せずにいたところ仮納付書が送られてきました。お金を振り込みましたが、点数は付加されるのですか。

答:振り込んだお金が放置違反金であれば、行政処分点数は付加されません。

 放置違反金は、違反者(運転者)の責任が果たせなかった場合に、違反防止に必要な運行管理を行うべき立場にある車両の使用者に対して、公安委員会により科される行政制裁です。よって、放置違反金を納付した場合は、運転免許証の行政処分点数が付加されることはありません。
 ただし、一定期間に一定回数の放置違反金納付命令を受けた場合には、車両の使用制限(一定期間、車両の使用を禁止する)処分が行われます。
 また、放置違反金を納付せず督促を受けると財産の差押えや車検証の返付が拒否されることがあります。

問9:運転者が放置駐車違反として告知を受けており、交通反則切符の「納付書」と放置違反金の「納入通知書」等がありますが、どちらを納付すればいいですか。

答:交通反則切符の「納付書」で反則金を納付してください。

 放置駐車違反として反則者が交通反則切符の告知を受けた場合は、反則金を納付しなければ、運転者としての責任を果たしたことになりません。
 もし、放置違反金が事前に納付されていたとしても、反則告知を受けた運転者(違反者)に対する責任追及が行われることになります。

問10:会社に弁明通知書と納付書が送られてきました。運転者は元従業員で今どこにいるかわかりません。会社で放置違反金を納付しなければなりませんか。

答:運転者責任が果たされない限り、使用者として会社の責任は避けることはできません。

  運転者(違反者)が警察署に出頭し、反則告知を受け、反則金を納めれば、会社(使用者)に対する責任追及は行われません。

令和2年8月
北海道警察本部 交通指導課