北海道警察本部TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
「納付(寄託)書及び領収証書」(弁明通知書に同封)
有効期限の日から3週間後に発送されます納付命令書に同封された「納入通知(納付)書及び領収証書」で納付してください。
納付命令書の発送を待てない場合は、警察本部会計課又は各方面本部会計課において納付してください。(警察署では納付できません。)
「納入通知(納付)書及び領収証書」(納付命令書等に同封)
北海道警察本部及び各方面本部、北海道内各警察署の会計課(係)で納付することができます。
※北海道以外の放置駐車違反に係る放置違反金の納付は、北海道警察で受け付けることができません。
ただし、実質的な「使用者」でない場合(違反日前に当該車両を売却していて、すでにあなたの管理を離れている場合等)は、弁明通知書の期限内に関係書類(売買契約書など)の写しなどを添付して提出してください。
北海道以外の一部の都府県公安委員会が発出する納付書はコンビニで納付することができますが、北海道公安委員会及び函館・旭川・釧路・北見方面公安委員会の発行する納付書はコンビニで納付することはできません。
放置駐車違反の責任は、違反の原因行為者である運転者(違反者)が第一義的に負うべきものと考えられます。よって、運転者(違反者)が判明するのであれば、警察署等に出頭し、運転者責任を果たしてください。
放置違反金は、違反者(運転者)の責任が果たせなかった場合に、違反防止に必要な運行管理を行うべき立場にある車両の使用者に対して、公安委員会により科される行政制裁です。よって、放置違反金を納付した場合は、運転免許証の行政処分点数が付加されることはありません。
ただし、一定期間に一定回数の放置違反金納付命令を受けた場合には、車両の使用制限(一定期間、車両の使用を禁止する)処分が行われます。
また、放置違反金を納付せず督促を受けると財産の差押えや車検証の返付が拒否されることがあります。
放置駐車違反として反則者が交通反則切符の告知を受けた場合は、反則金を納付しなければ、運転者としての責任を果たしたことになりません。
もし、放置違反金が事前に納付されていたとしても、反則告知を受けた運転者(違反者)に対する責任追及が行われることになります。
運転者(違反者)が警察署に出頭し、反則告知を受け、反則金を納めれば、会社(使用者)に対する責任追及は行われません。
令和2年8月
北海道警察本部 交通指導課