放置駐車違反について、運転者が駐車違反をしたにもかかわらず、警察署に出頭しない、反則金を納付しないなどその責任追及ができない場合、当該自動車の使用者に責任を追及することになります。
警察官等に放置車両確認標章を取り付けられた翌日から30日が経過した日以降に放置違反金の納付命令書が自動車の使用者に発送されます。
この納付期限までに放置違反金の納付がない場合、公安委員会から督促状が発出され、使用者がこの督促を受けた場合、車検拒否の対象者として国土交通大臣等に必要事項が通知され、車検(継続検査又は構造等変更検査)が受けられなくなります。これを車検拒否制度といいます。
放置違反金等に係る督促状を送付された方は、放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面を提示しなければ自動車検査証の返付(検査に合格しても車検証を交付されない)を受けることができません。
放置違反金等を納付したこと又はこれを徴収されたことを証する書面とは、「納付・徴収済確認書」(滞納処分により放置違反金等を徴収されたとき、又は警察署等に申請したときなどに自動車の使用者に交付されるもの)をいいます。
警察署窓口において申請(各警察署交通課の窓口)ができます。
ただし、
札幌方面各警察署管内で確認標章を取り付けられた場合は、警察本部駐車対策センター又は、札幌方面各警察署交通課(係)。
札幌方面以外の各方面各警察署管内で確認標章を取り付けられた場合は、各方面本部交通課又は、各方面各警察署交通課(係)が受付となります。
平日の午前8時45分から午後5時30分までの間
※交付に時間を要することがあります。
「放置違反金滞納情報照会書」による照会が必要になります。
平日の午前8時45分から午後5時30分までの間
※なお、諸事情により、回答に時間を要したり、即日回答ができない場合があります。
「放置違反金滞納情報照会書」に必要事項を記載の上、提出してください。
令和3年4月
北海道警察本部 交通指導課