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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

環状交差点の通行方法

環状交差点の通行方法


 道路交通法の一部を改正する法律が平成26年9月1日から施行され、環状交差点が導入されております。
 車両を運転される皆様は、下記の交通規制や通行ルールに従い、環状交差点における安全走行に配意願います。

  1.  環状交差点
     環状交差点とは、車両の通行する部分が環状(ドーナツ状)の交差点であって、道路標識により車両がその部分を右回り(時計回り)に通行することが指定されているものをいいます。

  2.  環状交差点を通行する場合
     あらかじめできる限り道路の左端に寄り、徐行して進入してください(環状交差点に入る時は、合図をする必要はありません)。
     環状交差点内は、右回り(時計回り)に通行し、できる限り環状交差点の側端に沿って徐行しなければなりません。

  3.  車両の優先関係
     環状交差点においては、環状交差点内を通行している車両等が優先ですので、交差点内を通行する車両等の進行を妨げてはいけません。

  4.  環状交差点から出る場合
     出ようとする地点の直前の出口の側方を通過したとき(環状交差点に入った直後の出口を出る場合には、その環状交差点に入ったとき)に、左側の方向指示器を操作し、交差点を出るまで合図を継続しなければなりません。

 チラシ表の画像 チラシ裏の画像


令和元年10月
北海道警察本部交通部交通規制課