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代行運転自動車標識の表示
利用者を乗車させて、利用者の使用する自動車(代行運転自動車)を運転するときは次の標識を表示しなければなりません。
代行運転自動車標識
表示方法は、
地上40センチ〜120センチの間に前方及び後方から見やすいよう
に取り付けます。
ただし、車体の材質や状態などによって取り付けることが困難な場合は、
前面の見やすい箇所に掲示
することをもってこれに代えることができます。
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