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トップページ > 申請・手続き > 通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章(特定業務用)申請手続

北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

通行禁止・駐車禁止等除外指定車標章(特定業務用)申請手続

1.通行禁止の除外対象車両

(1)標章の掲出を必要としない車両

  • 急病人の救護、防災等緊急かつやむを得ない理由により使用中の車両
  • 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他の警察活動のため使用中の車両並びに当該活動のため使用中の車両に誘導されている車両
  • 選挙運動用又は政治活動用の自動車が当該目的のため使用中のもの
  • 塵芥車、糞尿車
    (注)一般廃棄物の収集で、その用務に使用中のものに限ります。
  • 道路維持作業用自動車車
    (注)その用務に使用中のものに限ります。

(2)標章の掲出により除外される車両

  • 通常郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両
  • 普通貨物車等による一般廃棄物(ペットボトル等の資源ゴミ)の回収に使用中の車両
    (注)市町村長の委託等を受けているものに限ります。
  • 道路若しくは道路の付属物、信号機、道路標識等の建設又は維持管理のため使用中の車両

2.駐停車禁止の除外対象車両

標章の掲出を必要としない車両(駐車禁止等についても同様に除外されます。)

  • 急病人の救護、防災等緊急かつやむを得ない理由により使用中の車両
  • 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動のため使用中の車両並びに当該活動のため現に停止を求められている車両
  • 緊急自動車で当該用務に使用中のもの

3.駐車禁止・時間制限駐車区間の除外対象車両

(1)標章の掲出を必要としない車両

  • 選挙運動用又は政治活動用の自動車が当該目的のため使用中のもの
  • 塵芥車、糞尿車
    (注)一般廃棄物の収集で、その用務に使用中の車両に限ります。
            

(2)標章の掲出により除外される車両

  • 道路若しくは道路の付属物、信号機、パーキング・チケット発給設備、道路標識等の建設又は維持管理のため使用中の車両
  • 電気、ガス、水道、電気通信及び鉄道の故障等による緊急修復のため使用中の車両
    (注)市民生活に欠かすことのできない、ライフラインの維持管理など公共性、広域性を有する業務者(会社)が対象となり、単なる一家庭における修理や交換などについては対象となりません。
    (注)人の身体、生命等に重大な影響を及ぼすような緊急的、一時的な修復を行うために使用できるものであり、継続した作業等については道路使用許可が必要です。
  • 医師法に基づき医業を行う医師による緊急往診に使用中の車両
    (注)医業を行う医師には歯科医師も該当します。ただし当該医師の資格、業務及び緊急往診の実態を疎明する必要があります。
  • 報道機関の緊急取材のため使用中の車両
  • 放置車両の確認及び標章の取付けのため使用中の車両
  • 通常郵便物の集配又は電報の配達のため使用中の車両
  • 普通貨物車等による一般廃棄物(ペットボトル等の資源ゴミ)の回収に使用中の車両
    (注)市町村長の委託等を受けているものに限ります。
  • 裁判所執行官による強制執行等のために使用中の車両
  • 狂犬病予防のため犬の捕獲に使用中の車両
    (注)北海道知事から指定を受けた捕獲人等が捕獲のため使用する車両に限ります。
  • 保護観察所の社会復帰調整官が行う緊急用務に使用中の車両
  • 患者輸送車、車いす移動車で現に歩行が困難な者の輸送のために使用中の車両
    (注)患者輸送車、車いす移動車等の登録を受けた車両(自動車検査証の形状欄に明記されているもの。)
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4.申請・相談窓口

申請窓口

  • 住所地を管轄する警察署
    なお、分庁舎が置かれている警察署では「警察署窓口」「分庁舎窓口」のどちらでも申請が可能です。

相談窓口

  • 交付基準その他詳しい内容については、お近くの警察署交通課又は各方面本部の交通課若しくは警察本部交通規制課 企画・許可係(011-251-0110内線5168)までお問い合わせください。

窓口開設時間

  • 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
    午前9時00分~午後4時30分

5.申請要領

 標章の掲出により除外される車両については、原則として、当該用務に従事する法人等と認められる者が申請することとなります。従って単なる書類を持参した者は申請者とはなり得ません。

○申請に必要な書類

  • 過去に標章の交付を受けたことのある方は旧標章

    (注)再交付申請の際は、必ず事前に警察署等に遺失届又は被害届を提出してください。

6.標章の使用できる場所

 標章で除外されているのは、標識により駐車禁止及び時間制限駐車区間の規制がされている区間のみです。道路交通法(以下「法」という。)で駐停車を禁止している場所や標識で駐停車を禁止している場所にはもちろん、法で駐車を禁止している場所の駐車や駐車の方法に従わない駐車、自動車の保管場所の確保等に関する法律で禁止される行為はできません。
 駐車禁止等除外標章を掲出しても駐車が認められない駐車場所や駐車方法(PDF6,518KB)

※ 次のような場所では駐車できません。
  • 駐停車禁止場所の駐車(道路交通法第44条及び同法第75条の8)
    例~道路標識等により停車と駐車が禁止されている場所
     交差点の側端から5メートル以内
     横断歩道等及び前後の側端からそれぞれ5メートル以内
  • 法定駐車禁止場所の駐車(道路交通法第45条第1項各号及び第2項)
    例~車庫などの出入口からから3メートル以内
     消火栓から5メートル以内
  • 駐車の方法に従わない駐車(道路交通法第47条)
    例~右側駐車、斜め駐車などの左側端に沿わない駐車
  • 車庫代わり駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第1項)
    例~道路を車庫代わりにして駐車
  • 長時間駐車(自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条第2項)
    例~同一場所に引き続き12時間以上駐車
     夜間、同一場所に引き続き8時間以上駐車
     上記時間以内でも反復、継続しての駐車

7.標章の正しい使い方

 駐車禁止から除外されるのは、次の条件を全て満たしている場合に限ります。条件を満たさない標章の使用は、駐車違反や駐停車違反として放置車両確認標章の取付等の措置を受ける場合があります。また、道路交通法(以下「法」という。)で駐停車を禁止している場所や標識で駐停車を禁止している場所にはもちろん、法で駐車を禁止している場所の駐車や駐車の方法に従わない駐車、自動車の保管場所の確保等に関する法律で禁止される行為はできません。

  • 有効期限内の標章を掲出していること。
  • 駐車時、車両の前面の見やすい箇所に掲出していること。
  • 運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態で駐車(放置車両となるとき)する場合は、運転者の用務先又は連絡先を掲出していること。
    (注)「運転者の連絡先又は用務先」を記載する書面は、除外標章を使用する車両の運転者がおおむね標章と同じ大きさの書面(用紙等)に必要事項を記載し、作成してください。
  • 道路使用に該当する用務に使用していないこと。

8.標章使用時の留意事項

標章の交付を受けた方は、次の事項を遵守しなければなりません。

  • 現場において警察官の指示があった場合には、これに従うこと。
  • 標章に記載された事項を遵守し、交付を受けた理由以外に使用しないこと。
  • 標章を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

公安委員会は、上記に違反したと認めたときは、標章の返納を命ずることがあります。

令和6年1月
北海道警察本部交通規制課

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