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北海道警察本部TEL.011-251-0110

〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目

刑事手続の流れ

刑事手続の流れ
刑事手続きの流れ図

■刑事手続の概要
 犯人や犯罪の事実を明らかにし、科すべき刑罰を定めることを刑事手続といい、これは大きく、「捜査」、「起訴」、「公判」の三つの段階に分かれます。 ただし、犯人が成人と少年の場合では、これらの手続が異なります。

■捜査とは
 犯人を捕まえ、証拠を収集して事実を明らかにし事件を解決するために行う活動を捜査といいます。
 警察が一定の証拠に基づいて犯人であると認めた者を被疑者といい、警察は必要な場合には被疑者を逮捕してから48時間以内に、その身柄を検察官に送ります(これを「送致」といいます。)。
 送致を受けた検察官が、その後も継続して被疑者の身柄を拘束する必要がある場合に、24時間以内に裁判官に対して身柄拘束の請求を行い(この身柄拘束を「勾留」といいます。)、裁判官がその請求を認めると被疑者は最長で20日間勾留され、その間も警察は様々な捜査をします。
 なお、被疑者が逃走するおそれがない場合などには被疑者を逮捕しないまま取り調べ、証拠を揃えた後、捜査結果を検察官に送致することとなります。

■起訴とは
 送致を受けた検察官は、勾留期間内に、警察から送致された書類や証拠を精査し、検察官自身で被疑者の取調べを行い、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。裁判にかける場合を「起訴」、かけない場合を「不起訴」といいます(起訴された被疑者を「被告人」といいます。)。
 また、起訴には、通常の公開の法廷での裁判を請求する公判請求と、一定の軽微な犯罪について書面審査だけで請求する略式命令請求があります。
 なお、被疑者を逮捕しない事件送致の場合には、送致を受けた検察官は、事件について必要な捜査を行った後に、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行います。

■公判とは
 被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下ります。
 判決について、検察官や被告人がその内容に不服がある場合には、さらに上級の裁判所(高等裁判所など)に訴えることとなります。


平成31年1月
北海道警察本部 警務課犯罪被害者支援室