北海道警察本部TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
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覚醒剤を始めとする違法薬物を乱用するとその薬理効果により一時的に多幸感が得られ、疲労を感じなくなったりしますが薬理効果が切れると脱力感や疲労感に襲われ、再び快感を求めて乱用を繰り返すことになります。 また、乱用により幻覚、妄想が生じ、精神に異常をきたしたり、身体に悪影響を及ぼし、乱用をやめた後もフラッシュバック(再燃現象)や記憶障害などが長期にわたり続く事例も報告されています。 |
違法薬物を乱用すると、その薬理作用に起因する幻覚、妄想等により殺人、強盗、放火等の凶悪な犯罪や重大な交通事故等を引き起こすことがあります。また、違法薬物の購入資金を得るために犯罪に手を染めてしまう例も確認されています。 |
覚醒剤・大麻などの薬物に関する相談は最寄りの警察署や交番・駐在所又は
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大麻を巡る情勢 |
全国の大麻事犯の検挙人員は、平成26年以降増加傾向にあり、北海道内においては、令和4年は統計を取り始めて以降、初めて大麻事犯の検挙人員が覚醒剤事犯の検挙数を超える事態となっており、令和5年度もこの傾向が続いています。 近年、インターネット上において大麻の有害性を否定する誤った情報が氾濫しており、大麻に対する警戒心の低下が懸念され、特に若年層におけるまん延が危惧されています。 大麻は人体に悪影響を及ぼすほか、暴力団等による栽培・密売事犯も検挙されるなど、大麻が犯罪組織の資金源ともなっています。 よって、大麻を乱用することによる人体や社会への悪影響と危険性を正しく認識する必要があります。 ※「乱用」とは、社会のルールからはずれた方法や目的で使用することなどをいいます。 |
大麻に対する誤ったイメージが広まっています! |
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もし、誘われたときは…。 |
キッパリと断る!その場から離れる! |
薬物乱用 ダメ。ゼッタイ。 |
覚醒剤・大麻などの薬物に関する相談は最寄りの警察署や交番・駐在所又は 相談電話011−241−9110 又は #9110 にご連絡下さい。 |
指定薬物の所持・使用等は禁止されています |
指定薬物は医療等の用途以外で製造、輸入、販売、授与、所持、購入、譲り受け、使用についても違反した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらが併科されます。 営利目的の場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれらが併科されます。 |
危険ドラッグに含まれる幻覚等の作用を有し、使用した場合に健康被害が発生するおそれのある物質について『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律』により「指定薬物」として、指定されています。 令和5年7月1日現在、2,423種の物質が指定されており、必要の都度、厚生労働省令により追加指定されるため、購入時に指定されていなくても、後日指定され違法薬物と認定されることもあります。 |
目的を偽って販売されています 悪質業者によりSNSやインターネットで「合法ハーブ」「お香」「アロマ」「入浴剤」などと偽って販売されていますが、これは摘発を逃れるための「嘘」であり、販売者側だけでなく、購入者のほとんどがそれを理解し「摂取目的」で購入しているのが現状です。 |
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病院へ救急搬送される事例が発生しています(※過去には死者も出ています) 麻薬等の規制薬物や医薬品医療機器等法に基づく指定薬物の成分を含むものがあるほか、法規制がなされていないものの麻薬と同等かそれ以上に強い成分を含んだ商品が氾濫しており、吸引による意識障害、嘔吐、呼吸困難を起こし、救急搬送される事案が全国各地で発生しており、医療措置が間に合わず死亡するケースも出ています。 |
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得体の知れない商品の流通(※説明や情報に信憑性なし) 商品の多くは得体の知れない業者により、製造されていると見られ、成分表示もないことから極めて毒性の強い商品の存在が大変懸念されます。 販売時の説明や注意書きは参考となりませんので、人体摂取は大変危険な行為です。 |