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北海道警察本部
TEL.011-251-0110
〒060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目
暴力追放センターのご案内
● 暴力団対策法で禁止されている行為
暴力団対策法第9条では「21の行為」が禁止されていますが、主要なものとしては次のものがあります。
警察では暴力団の組織の名称を示して、次に示すような不当な要求行為が行われた場合には、その組織の属する指定暴力団の名称等についての情報を相談者の方に提供しています。
スキャンダルや仕事のミス等人の弱みをネタに「口止め料」の金品を要求する行為
企業等に対し、不当に寄附金、賛助金等の金品の贈与を要求する行為
飲食店等に対して「あいさつ料」など名目のいかんを問わず金品を要求する行為
大声を出したり、強引な方法で債権を取立てる行為
借金や代金を支払わない行為
交通事故等の示談に介入して、金品等の供与を要求する行為
事故や商品の欠陥などを口実に金品を要求する行為
警察では、刑事罰や暴力団対策法の中止命令等の対象となる場合には、これらを適用した徹底した取締りを行っていますので、暴力団員からの不当、 不法な要求等でお悩みの方は、最寄りの警察本部並びに警察署などにご相談ください。
令和6年4月
北海道警察本部組織犯罪対策第二課
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